低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金

更新日:2024年03月13日

令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金の申請受付は終了しました

食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得の子育て世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

詳しくは、厚生労働省のホームページをご覧ください。

ひとり親世帯分

1.支給対象者

支給対象者表
番号 対象者 申請
1 令和5年3月分の児童扶養手当受給者(令和5年4月分の新規児童扶養手当受給者の方も含む)(注釈1) 不要
2 公的年金給付等(注釈2)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 必要
3 令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変している、児童扶養手当を受給している方と同じ水準の収入の方 必要

(注釈1)児童扶養手当法に定める「養育者」の方も対象になります。

(注釈2)遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

※ひとり親世帯以外(その他)の給付金を受け取った方を除く

2.支給手続き

【支給対象者1に該当する方】《申請不要》 ※振込日は5月30日

小野市から案内を送付します。

  • 口座の解約など、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座変更の手続きが必要となりますので、子育て支援課へ連絡をお願いします。
  • 給付金を希望しない場合には、給付金受給拒否の届出書(ひとり親世帯分)をご提出ください。

【支給対象者2に該当する方】《要申請》

7月1日より申請受付を開始します。

<申請期間>

令和5年7月1日から令和6年2月29日まで

【支給対象者3に該当する方】《要申請》

6月1日より申請受付を開始します。

<申請期間>

令和5年6月1日から令和6年2月29日まで

3.支給金額

児童一人当たり一律5万円(ただし給付は1回限り)

※支給対象者1の方については、児童扶養手当が振り込まれている口座に振り込みます。

ひとり親世帯以外(その他世帯)

1.支給対象者

支給対象者表
番号 対象者 申請
1 令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯)」を小野市から受給した方 不要
2 令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障害児の場合20歳未満)を養育する父母等であって、令和5年1月以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった方 必要
3 上記1を小野市から受給していない方で、令和5年度市町村民税(均等割)が非課税の方 必要

※ひとり親世帯分の給付金を受け取った方を除く

2.支給手続き

【支給対象者1に該当する方】《申請不要》 ※振込日は6月15日

小野市から案内を送付します。

  • 口座の解約など、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合には、振込指定口座変更の手続きが必要となりますので、子育て支援課へ連絡をお願いします。
  • 給付金を希望しない場合には、給付金受給拒否の届出書(ひとり親世帯以外分)をご提出ください。

【支給対象者2・3に該当する方】《要申請》

6月1日より申請受付を開始します。

<申請期間>

令和5年6月1日から令和6年2月29日まで

3.支給金額

児童一人当たり一律5万円(ただし給付は1回限り)

※支給対象者1の方については、令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(その他世帯)」を受給された口座に振り込みます。

ご注意ください!

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1645
ファックス:0794-63-1990

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