妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)
新制度「妊婦のための支援給付」開始(令和7年4月1日~)
令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦給付認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。なお、「妊婦のための支援給付」は、妊婦への支援を総合的に行うため、妊婦等包括相談支援事業(旧:伴走型相談支援)による面談と合わせて一体的に実施します。
こども家庭庁ホームページ 妊産婦への伴走型相談支援と経済的支援の一体的実施
支給対象者
申請時点(令和7年4月1日以降)で小野市に住民票があり、妊婦給付認定を受けた方が対象です。
※妊婦給付認定を受けるには、医師による胎児心拍の確認が必要です。
※他市町村で妊婦給付認定を受けておられる方が小野市に転入された場合は、改めて小野市の妊婦給付認定を受ける必要があります。なお、1回目の給付を他市町村ですでに受給されている方は、2回目のみ受給が可能です。
※流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合も2回分の支給を受けることができます。その場合は、健康増進課(電話番号:0794-63-3977)までご連絡ください。
支給内容
1回目 | 2回目 | |
---|---|---|
支給金額 | 妊婦1人あたり5万円 |
こども(胎児)1人あたり5万円 (流産・死産・人工妊娠中絶を含む) |
申請時期 | 妊娠届出後(妊娠届出書の提出時) | 出生後(新生児訪問時) |
申請期限 | 医療機関で胎児心拍が確認された日から2年を経過する日まで |
出産予定日の8週間前(流産・死産・人工妊娠中絶をされた場合はその日)から2年を経過する日まで ※出産予定日の8週間前の日よりも前に出産された場合は、出産日から2年を経過する日まで |
支給方法 |
指定の口座に振込 ※支給対象者(妊婦本人)の口座に限ります |
|
支給時期 |
申請(届出)を受け付けた月の翌月の月末 (審査後、決定通知を送付します) |
申請について
妊婦給付認定(妊婦支援給付金(1回目))の申請について
妊娠届出(母子健康手帳交付)時に保健師等と面談する際に、妊婦給付認定(妊婦支援給付金(1回目))の申請書をお渡しします。
胎児数の届出(妊婦支援給付金(2回目))の申請について
こどもの出生後に、新生児訪問事業等での面談実施時に、胎児数の届出(妊婦支援給付金(2回目))の申請書をお渡しします。
申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード(顔写真のみ)、パスポート等)の写し
- 振込先確認書類(キャッシュカード、通帳等)の写し
※振込先口座は、申請者本人名義に限ります。
【こども家庭庁】妊婦のための支援給付リーフレット (PDFファイル: 724.0KB)
更新日:2025年04月25日