民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)

更新日:2025年12月22日

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。

詳しくは、下記の法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

参考

法務省作成パンフレット

法務省作成パンフレット

改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策について

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