就職に有利な資格を取ってみませんか

更新日:2024年04月24日

母子家庭、父子家庭の母又は父が、就職に有利な資格を取りたい場合の支援事業です。

申請には事前相談(面談)が必要ですので、まずは母子・父子自立支援員までご相談ください。

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業

市内に居住するひとり親家庭の親で、次の要件のすべてに該当する方

1.給付金の種類

  • 高等職業訓練促進給付金
  • 修了支援給付金

2.支給要件

  • 児童扶養手当の支給受けている、又は同様の所得水準にある方。
  • 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方。
  • 就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者である方。
  • 過去に同様の給付金制度を利用していない方。

3.対象資格

  • 看護師、介護福祉士、保育士、歯科衛生士、理学・作業療法士、調理師、製菓衛生師など

4.支給対象期間

  • 高等職業訓練促進給付金は、月単位で支給し、修業する全期間で上限4年間。
  • 修了支援給付金は、修了日を経過した日以後に支給する。

5.支給額

  • 高等職業訓練促進給付金…市民税非課税世帯は月額10万円、市民税課税世帯は月額70,500円(最後の1年間は4万円加算)
  • 修了支援給付金…市民税非課税世帯は5万円、市民税課税世帯は25,000円

6.注意事項

  • 高等職業訓練促進給付金については、支給申請を受けつけた日の属する月以降の分からの支給となりますので、申請希望の方は、事前に、母子・父子自立支援員までご連絡ください。

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金事業

1.市内に居住するひとり親家庭の親で、次の要件のすべてに該当する方

  • 児童扶養手当の支給受けている、又は同様の所得水準にある方。
  • 就業相談を通じて、教育訓練講座を受講することが適職に就くために必要であると認められた方。
  • 過去に同様の給付金制度を受給していない方。

2.指定の対象となる講座(厚生労働大臣指定講座)

1 雇用保険制度の一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

2 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付の指定教育訓練講座

3 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付の指定教育訓練講座

具体的な指定講座については、教育訓練給付制度【検索システム】で検索できます。

3.支給額

入学料や受講費など、本人が支払った費用の6割相当額を支給します。

  • 上記1,2の指定教育訓練講座【上限20万円】
  • 上記3の指定教育訓練講座【上限160万円(修学年数×40万円)】

雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、その支給額との差額になります。1万2千円を超えない場合は支給できません。

4.受講対象講座として指定を受けるための手続き

  • 受講を希望する講座の受講開始日のおおむね1ヶ月前までに、必ず、母子・父子自立支援員に相談(面談)してください。受講対象講座としての指定を受ける前に受講料を支払った場合や講座を受講した場合は、給付金は支給されません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1645
ファックス:0794-63-1990

メールフォームによるお問い合わせ