児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
令和3年3月分(令和3年5月支払)から児童扶養手当の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変更されます。
1.児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
- これまで、障害基礎年金等(注釈1)を受給している方は、障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の「子の加算部分」の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
- なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注釈2)は、今回の改正後も、調整する公的年金等の範囲に変更はないので、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。

- (注釈1)国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など。
- (注釈2)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方。
2.障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得の算定が変わります
- 令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得に、「非課税公的年金給付等」(注釈3)が含まれます。
(注釈3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
3.受給するための手続き
- すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには申請が必要です。まずは、子育て支援課へご相談ください。
4.支給開始月
通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
振り込め詐欺等にご注意ください。
ご自宅や職場などに市や厚生労働省(の職員)をかたった不審な電話や郵便物があった場合は、子育て支援課や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
更新日:2022年02月14日