幼児教育・保育の無償化

更新日:2024年04月15日

3歳児クラスから5歳児クラスのすべての子どもおよび0歳から2歳児クラスまでの市民税非課税世帯の子どもの幼稚園、認定こども園、保育所などの保育料が無料となります。(食材料費、行事費、教材費等については保護者の負担になります。)また、幼稚園、認定こども園(幼稚園部利用)の預かり保育、認可外施設等(一時預かり事業、病児保育事業、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を含む)を利用する児童で、市から保育の必要性の認定を受けた(0歳から2歳児クラス相当の児童は、市民税非課税世帯のみ)場合は、国の定める上限額の範囲において保育料が無償となります。

認可外施設等の無償化対象施設

認可施設等を利用している場合

無償化の対象

幼稚園、保育所、認定こども園、地域型保育事業(小規模保育等)を利用している場合、利用者負担額である保育料が、公立・私立問わず無償となります。(食材料費、行事費、教材費等についてはこれまでどおり保護者の負担になります。)

無償化の対象詳細
施設 年齢クラス 対象児童 無償化の範囲
  • 幼稚園
  • 認定こども園(幼稚園部)
満3歳~5歳クラス 全員 保育料全額
  • 保育所
  • 認定こども園(保育園部)
  • 地域型保育事業
3歳~5歳クラス 全員 保育料全額
0歳~2歳クラス 市民税非課税世帯の児童 保育料全額

必要な手続き

特にありません。対象児童の保育料は無償となります。

新制度未移行の私立幼稚園・国立大学附属幼稚園等を利用している場合

無償化の対象

子ども・子育て支援新制度に移行していない私立幼稚園、国立大学附属幼稚園を利用している場合、国の定める上限額まで保育料が無償となります。

無償化の対象詳細
施設 対象児童 無償化の範囲
新制度未移行の私立幼稚園 全員 保育料月額25,700円まで無償
国立大学附属幼稚園 全員 保育料月額8,700円まで無償

必要な手続き

市から「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。詳細な手続きは小野市教育委員会学校教育課にてご確認ください。

幼稚園、認定こども園(幼稚園部利用)の預かり保育を利用している場合

無償化の対象

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)に通っており、預かり保育を利用している場合で、市から保育の必要性の認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で預かり保育料が無償となります。

無償化の対象詳細
施設 年齢クラス 対象児童 無償化の範囲
幼稚園認定こども園(幼稚園部) 満3歳クラス 保育の必要性を受けた市民税非課税世帯の児童 預かり保育料日額450円・月額16,300円まで無償
3歳~5歳クラス 保育の必要性の認定を受けた児童 預かり保育料日額450円・月額11,300円まで無償

必要な手続き

市から「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

また、3か月に1度(年に4回)、施設に支払った保育料を市に請求していただく必要があります。(国の定める上限額の範囲内でお支払いさせていただきます。)

※必要な方のみ

認可外施設等(一時預かり事業、病児保育事業、病後児保育事業、ファミリーサポートセンター事業を含む)を利用している場合

無償化の対象

認可外施設等(認可外保育施設・一時預かり事業・病児保育事業・ファミリーサポートセンター事業。複数施設・事業の併用可)を利用している場合で、市から保育の必要性の認定を受けた場合は、国の定める上限額の範囲で保育料が無償となります。

なお、認可施設等に通いながら認可外施設等を利用する場合、認可外保育施設等については無償化の対象外です。

無償化の対象詳細
施設 年齢クラス 対象児童 無償化の範囲
認可外施設等 3歳~5歳クラス 保育の必要性の認定を受けた児童 保育料月額37,000円まで無償
0歳~2歳クラス 保育の必要性の認定を受けた市民税非課税世帯の児童 保育料月額42,000円まで無償

幼稚園、認定こども園(幼稚園部)に通っている児童が認可外施設等を併用している場合

保育の必要性の認定を受けて幼稚園等の預かり保育を利用しているが、園の預かり保育の実施時間が短い(園の開所時間が預かり保育の時間を含めて1日8時間未満、または園の年間開所日数が200日未満)ため、預かり保育に加えて認可外施設等も利用している場合、あるいは園が預かり保育を実施しておらず、代替として認可外施設等を利用している場合に限り、国の定める上限額の範囲で、認可外施設等の保育料も無償となります。

  • 3歳~5歳クラスの児童:幼稚園等の預かり保育料とあわせて月額11,300円まで無償
  • 満3歳クラスで市民税非課税世帯の児童:幼稚園等の預かり保育料とあわせて月額16,300円まで無償

必要な手続き

市から「施設等利用給付認定」を受ける必要があります。

また、3か月に1度(年に4回)、施設に支払った保育料を市に請求していただく必要があります。(国の定める上限額の範囲内でお支払いさせていただきます。)

※必要な方のみ

企業主導型保育事業を利用している場合

無償化の対象

企業主導型保育事業を利用している場合で、事業者から保育の必要性の確認を受けた場合は、事業者が定める標準的な利用料が無償となります。

無償化の対象詳細
施設 年齢クラス 対象者 無償化の範囲
企業主導型保育事業 3歳~5歳 保育の必要性を認められた児童 事業者が定める標準的な保育料が無償
0歳~2歳 保育の必要性を認められた市民税非課税世帯の児童 事業者が定める標準的な保育料が無償

必要な手続き

特にありません。対象児童の保護者に対し、事業者から順次案内があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1645
ファックス:0794-63-1990

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