児童手当・特例給付『現況届』手続きのご案内

更新日:2022年05月24日

現況届の提出期限は、令和4年6月30日(木曜日)です。

令和4年6月分以降の児童手当・特例給付について

児童手当・特例給付(以下、「児童手当等」という。)の『現況届』は、令和4年6月分以降の児童手当について、引続き支給を受けられる受給資格の審査を行うために、6月1日時点現況の届を受給者にお願いするものです。これまで、全ての方が現況届を提出する必要がありましたが、令和4年6月以降は次の方を除き現況届の提出は不要となります。

今後も現況届の提出が必要な方は、現況届の提出がないと資格審査(年度更新)ができず手当支給が一時差し止まります。
現況届が届いた方は、指定の期限までに市への届出(郵送提出)をお願いします。

今後も現況届の提出が必要な方

  • 住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で受給している方
  • 戸籍及び住民基本台帳上記載のない児童を監護している方
  • 離婚協議中で、配偶者と別居 と申請した方
  • 施設等受給者
  • 市町村等で現況届の提出が必要と判断された方

届出手続き

切手貼付不要の返信用封筒で返送してください。

小野市役所子育て支援課窓口への持参提出も受付しております。

(土曜・日曜・祝日を除く、朝8時45分から17時15分)

届出手続きチェック一覧
チェック事項
  • 「住民基本台帳上で住所を把握できない、法人である未成年後見人」など、今後も現況届の提出が必要な方ですか?

→該当しない場合は、現況届の提出は「不要」です。

  • 現況届の太枠内を記入(裏面記入等も確認)
  • 届出者(受給者ご本人)の健康保険証のコピー

マイナンバー制度における情報連携の本格運用が開始され、受給者及び配偶者の所得課税証明書、児童の属する住民票の省略が可能になりました。何らかの事情で情報連携ができない等の場合は、従前通り提出をお願いすることがあります。

ご注意1

この6月1日以降に、小野市外に転出された(される予定の)方も、小野市あてに『現況届』を提出してください。転出予定日の月分まで、小野市から児童手当を支給することとなります。

ご注意2

児童手当法では、受給者の住所転居等の異動や、お子さまの出生をはじめ、今年度中に満18歳になる学年以下の児童(高校3年生齢までが制度的に支給要件である児童と認定されます。)の転出、あるいは、監護(養育)者状況の変更等に対して、すみやかな手続きを求めています。

ご注意3

当該原因となる日から15日間が経過しますと、受給できるはずの手当月分が支給されなくなる場合が法定されていますので、ご不明なことがあれば、担当課までお問い合わせください。

所得上限額の導入について

児童手当等の受給者は、子の父または母のうち、恒常的に収入の高い方となり、受給者所得による所得制限があります。

児童手当法の改正により令和4年6月分の手当から、所得上限限度額が導入されます。

受給者の所得がつぎの表の(1)所得制限限度額以上(2)所得上限限度額未満の場合、児童の年齢や出生順に関わらず特例給付なります。

(2)所得上限限度額以上の場合は支給対象外となり児童手当等の資格が消滅します。資格消滅した方は、次年度以降に(2)所得上限限度額未満となる場合、改めて認定請求書の提出が必要です。

所得制限一覧
扶養親族等の数(カッコ内は例) (1)所得制限限度額 (2)所得上限限度額
所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)
0人(前年末に児童が生まれていない場合 等) 622 833.3 858 1071
1人(児童1人の場合 等) 660 875.6 896 1124
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 698 917.8 934 1162
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 736 960 972 1200
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 774 1,002 1010 1238
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者の場合 等) 812 1,040 1048 1276
  • 注1:「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は所得額で所得制限を確認します。
  • 注2:扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。
  • 注3:扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。

おことわり

現況届が小野市へ提出され次第、子育て支援課で受給(継続)資格の審査を順次行います。審査の結果、受給資格が消滅したり、特例給付の手当額となる方には、受給資格消滅通知等を送付しますが、引き続き通常給付での受給者の方についてはあたらめての通知は行わないこととしておりますので、次回定時払の令和4年10月14日(金曜日)に振込口座の通帳記帳により(受給資格の年度更新)確認をお願いします。

なお、現況届の提出が不要となった方についても、令和4年10月14日(金曜日)に振込口座の通帳記帳により(受給資格の年度更新)確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1645
ファックス:0794-63-1990

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