児童手当現況届のご案内

更新日:2025年07月03日

児童手当現況届について

児童手当現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、引き続き手当の支給要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。

令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりましたが、一部の要件に該当する方は、引き続き、毎年6月1日から6月30日までの間に現況届を提出していただく必要があります

現況届を提出されない場合は、その年の6月分(8月支給分)以降の手当が受給できなくなりますので、現況届が届いた方は、必ず提出期間内にご提出ください。

現況届の提出が必要な方

  • 算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が、学生以外(無職または就労中)の方(第3子加算対象者のみ)
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地と異なる市区町村で受給している方
  • 支給要件児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、里親、施設等受給者の方
  • その他、小野市から現況届提出の案内があった方

対象者の方には、市から案内と提出書類を送付します。

提出書類

全員が必要なもの

  • 児童手当現況届

添付書類

添付書類
算定対象の子(18歳年度末~22歳年度末)が、学生以外(無職または就労中)の方(第3子加算対象者のみ) 監護相当・生計費の負担についての確認書
離婚協議中で配偶者と別居している方 児童手当の受給資格に係る申立書(同居父母)

添付書類が必要な方は、現況届に同封しています。

この他にも、状況に応じて必要な書類があります。

提出期間

毎年6月1日から6月30日まで

提出方法

  • 市から郵送する案内に同封している返信用封筒(切手貼付不要)で郵送してください。
  • 直接市役所へ提出される場合は、市役所2階子育て支援課(3番窓口)までご持参ください。受付時間は、平日午前8時45分から午後5時15分までです。

その他

現況届が市へ提出され次第、受給(継続)資格の審査を順次行います。審査の結果、受給資格が消滅される方には受給資格消滅通知を送付しますが、引き続き受給される方については改めての通知は行わないこととしておりますので、令和7年8月15日(金曜日)に、振込口座の通帳記帳により(受給資格の年度更新)確認をお願いします。

なお、現況届の提出が不要となった方についても、令和7年8月15日(金曜日)に振込口座の通帳記帳により(受給資格の年度更新)確認をお願いします。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 子育て支援課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1645
ファックス:0794-63-1990

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