高齢者虐待について

更新日:2024年01月12日

高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律の施行

高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等に関する施策を促進し、もって高齢者の権利利益の擁護に資することを目的とし、平成18年4月1日に施行されました。

高齢者虐待の種類

高齢者虐待は、つぎのいずれかに該当する行為をいいます。

(1)身体的虐待

高齢者の身体に外傷を生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。

(2)介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など、養護を著しく怠ること。

(3)心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

(4)性的虐待

高齢者に対するわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。

(5)経済的虐待

養護者又は高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

※当事者それぞれの自覚は問いません。

小野市高齢者虐待対応マニュアル第5版について

「小野市高齢者虐待対応マニュアル第5版(令和5年10月発行)」についてご案内します。

相談窓口

高齢者虐待(疑い含む)に関する通報(相談)は、つぎのいずれかにご連絡ください。

小野市 高齢介護課 長寿社会係

平日8:45~17:15…(0794)63-1060(直通)

土日祝日、上記時間以外…(0794)63-1000(代表)

小野市地域包括支援センター

平日8:45~17:15…(0794)63-2174

土日祝日、上記時間以外…080-8517-3863

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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