小野市成年後見制度利用助成事業

更新日:2025年12月10日

成年後見人等の報酬の助成について

生活保護受給者またはそれに準じる方(要保護者)のうち、報酬の捻出が困難な方に対して、後見人等の報酬の支払いに要する費用の一部または全部を助成します。

(※令和7年度から、対象範囲を拡大し、市長申立以外の事案についても対象とします。)

助成の上限額

助成の対象は、家庭裁判所が審判により決定した報酬ですが、以下のとおり限度額があります。

【上限額】

(1)本人が施設等に入所している場合 月額18,000円
(2)本人が在宅の場合 月額28,000円

※月の初日に本人が施設へ入所している月は(1)を適用、月の初日に本人の居宅が在宅の月は(2)を適用

申請期間

家庭裁判所の報酬付与の審判が確定したら、速やかに申請してください。

提出書類

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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