成年後見制度について

更新日:2025年06月12日

成年後見制度に関する専門職相談会のご案内

自分自身やご家族について成年後見制度のご利用を考えている方、弁護士や司法書士に詳しく相談してみませんか?

弁護士

想定される後見事務の内容が主に財産管理で、なおかつ本人について訴訟、調停、債務整理など法的手続きを予定している場合

司法書士

想定される後見業務の内容が主に財産管理である場合で、なおかつ相続登記や不動産の処分などが必要な場合

 

日時

令和7年6月25日(水曜日)
・13時30分から14時15分

・14時15分から15時
弁護士または司法書士1人と相談できます。

定員 弁護士・司法書士1人につき先着2人
場所 小野市役所2階
対象

市内にお住まいの方、成年後見制度の利用を想定する本人が市内に居住し

ている場合の親族や、相談支援機関

相談料 無料
申込方法 電話で申し込みください。(窓口でも申し込みできます)
弁護士または司法書士の希望をお伝えください。
問い合わせ先 高齢介護課長寿社会係 0794-63-1060 平日9時~17時
申し込み開始日 5月30日(金曜日)
申込期限 6月23日(月曜日)

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

申立ては、原則として、本人または本人の家族が家庭裁判所に行います。

判断能力が不十分になってから利用する制度(=法定後見制度)と、将来に備えてあらかじめ契約により決めておく制度(=任意後見制度)があります。

法定後見制度

本人の判断能力に応じて、3種類の制度を利用できます。

後見:判断能力がない方(日常生活を送る上で必要な契約や金銭管理全般に支援が必要な場合等)

保佐:判断能力が著しく不十分な方(契約や金銭管理の一部に支援が必要な方等)

補助:判断能力が不十分な方(消費者被害や複雑な手続き等に支援が必要な方等)

任意後見制度

本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が選んだ代理人(任意後見人)と公正証書により契約を結んでおくものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が本人と結んだ契約に沿って支援します。

問い合わせ・相談先

成年後見市長申し立て

成年後見制度を利用したくても、申立てできる配偶者や2親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所に申し立てすることができます。原則として市内に住所を有する人を対象とし、対象者の判断能力の程度や親族による支援の可能性等を総合的に判断した上で行います。

◇高齢者に関する問い合わせ

高齢介護課長寿社会係 電話番号0794-63-1060

◇障害者に関する問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係 電話番号0794-63-1011

成年後見制度の利用促進のために、小野市成年後見サポート室(中核機関)を設置しました

小野市では、市民の皆様が認知症や障がいにより判断能力が低下しても住み慣れた地域で自分らしい生活ができるよう、令和7年4月1日に「小野市成年後見サポート室(以下、「サポート室」という。)を小野市高齢介護課に設置しています。


サポート室では、成年後見制度利用促進の中核機関として、権利擁護の地域連携ネットワークづくりを行い、家庭裁判所や関係機関・団体等との連携を図ります。また下記の機能を整備し、成年後見制度の利用促進に取り組みます。


サポート室の内容
◆成年後見制度の普及・啓発
◆成年後見制度に関する専門職相談(無料 要予約)
◆成年後見制度の利用促進
◆後見人等への支援

成年後見制度パンフレット(ご存じですか 成年後見制度について)

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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