成年後見制度について

更新日:2024年01月24日

成年後見制度について

認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能力が十分ではない方(本人)について、本人の権利を守る援助者(成年後見人等)を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。

申立ては、原則として、本人または本人の家族が家庭裁判所に行います。

内容

判断能力が不十分になってから利用する制度(=法定後見制度)と、将来に備えてあらかじめ契約により決めておく制度(=任意後見制度)があります。

法定後見制度

本人の判断能力に応じて、3種類の制度を利用できます。

後見:判断能力がない方(日常生活を送る上で必要な契約や金銭管理全般に支援が必要な場合等)

保佐:判断能力が著しく不十分な方(契約や金銭管理の一部に支援が必要な方等)

補助:判断能力が不十分な方(消費者被害や複雑な手続き等に支援が必要な方等)

任意後見制度

本人に判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が選んだ代理人(任意後見人)と公正証書により契約を結んでおくものです。本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が本人と結んだ契約に沿って支援します。

問い合わせ・相談先

成年後見市長申し立て

成年後見制度を利用したくても、申立てできる配偶者や2親等内の親族がおらず、申立てができない場合、市長が家庭裁判所に申し立てすることができます。原則として市内に住所を有する人を対象とし、対象者の判断能力の程度や親族による支援の可能性等を総合的に判断した上で行います。

◇高齢者に関する問い合わせ

高齢介護課長寿社会係 電話番号0794-63-1060

◇障害者に関する問い合わせ

社会福祉課障がい福祉係 電話番号0794-63-1011

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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