介護保険料(社会保険料控除)

更新日:2022年01月26日

 納めた介護保険料は、「社会保険料控除」として控除できます。1月から12月までの1年間に納めた額が対象です。

  • 介護保険料を年金から納めている場合(特別徴収)は、被保険者本人のみが社会保険料控除の対象となります。
  • 介護保険料を納付書や口座振替で納めている場合(普通徴収)は、被保険者本人または本人の代わりに介護保険料を支払った生計を同じくする家族の社会保険料控除の対象となります。

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市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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