新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免

更新日:2022年01月05日

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減った場合など一定の基準を満たした介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)は、介護保険料が減免となる制度があります。

減免区分と減免額

新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病に関わる減免

対象

新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(以下「主たる生計維持者」といいます。)が死亡した場合または重篤な傷病を負った場合

免除額

10分の10

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少に関わる減免

対象

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の令和3年の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」といいます。)の減少が見込まれ、つぎの(ア)および(イ)の両方を満たす場合

  • (ア).主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額が令和2年の当該事業収入等の額の10分の3以上である
  • (イ).主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下である

減免額

つぎの算定方法により算出した額
対象保険料額(A×B/C)×減免割合(D)

  • A:当該第1号被保険者の保険料額
  • B:主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和2年の所得額(複数ある場合はその合計額)
  • C:主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額
  • D:つぎ表の左欄に掲げる合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合
条件ごとの減免割合
主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額 減免割合
210万円以下であるとき 10分の10
210万円超であるとき 10分の8
  • ※世帯の主たる生計維持者の事業などの廃止や失業の場合には、令和2年の合計所得金額にかかわらず、対象保険料額の全額を免除。
  • ※令和2年度介護保険料の減免割合を算定する場合には、表の「主たる生計維持者の令和2年の合計所得金額」欄の「210万円」をそれぞれ「200万円」と読み替える。

注意事項

  • 新型コロナウイルス感染症の影響により、国や都道府県等から支給される各種給付金は収入に含みません。
  • 非自発的失業者(倒産・解雇などの理由で離職された方)にかかる軽減が適用となる方は、雇用保険の基本手当(失業給付)により一定の保障がされるため、給与収入の減少による本減免は適用されません。
  • 減少が見込まれる事業収入等にかかる令和2年の所得額が0円(マイナスは0円とします)の場合は、本減免は適用されません。

減免の対象となる保険料

令和3年4月1日から令和4年3月31日の間に納期限(年金特別徴収の場合は年金支給日)が定められている保険料

申請期限

令和4年3月31日

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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