戦没者等の遺族の皆様へのお知らせ
対象となる戦没者等の遺族の方へ特別弔慰金が支給されます。
概要
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、先の大戦で公務などのため国に殉じた、もとの軍人、軍属および準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため一定の日(基準日)において、恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金、遺族給与金などの受給権がある遺族がいない場合に、残された遺族に対して、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法に基づき、記名国債として支給されるものです。
このたび、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法」に基づいて、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十一回特別弔慰金)が、つぎのとおり支給されることになりました。
対象者
令和2年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合につぎの順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
- 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
- 戦没者等の子
- 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。 - 上記1.から3.以外の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円(5年償還)
請求期間
令和2年4月1日(水曜)から令和5年3月31日(金曜)
※請求期間を過ぎると請求できなくなりますので、ご注意ください。
問い合わせ先
高齢介護課長寿社会係
電話番号:0794-63-1060
詳しくは
詳しくは戦傷病者及び戦没者遺族への援護(厚生労働省のサイト)(外部リンク)をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735
メールフォームによるお問い合わせ
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(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
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更新日:2022年01月19日