介護保険制度

更新日:2022年01月19日

 少子化・高齢化社会に伴い、介護が必要な人を家族だけでは支えきれなくなってきました。そこで、社会全体でその人たちをサポートするために介護保険制度が生まれました。いざ介護が必要になったときに介護保険サービスを受けられるように、保険料を出し合う必要があります。運営して行くのは市町村で、国や都道府県からは財政面などのサポートを受けます。
 この制度では、介護サービスを受けたい本人の希望などによって、在宅サービスや施設サービスを受けることができます。利用された場合には利用料金の1割、2割または3割を負担していただきます。

介護保険の被保険者

介護保険の被保険者の条件
受給資格者 対象者 受給資格
第1号被保険者 65歳以上 要支援者、要介護者、事業対象者(総合事業に係るサービスを受給する場合のみ)
第2号被保険者 40歳以上65歳未満 要支援者、要介護者
(※特定の疾病のみ)

介護保険料の納め方

第1号被保険者の方は老齢・退職年金が年額18万円以上の場合と、そうでない場合によって納め方が異なります。
年額18万円以上の場合…年金から天引きとなります。
年額18万円未満の場合…納付書・口座振替によって市町村へ納付となります。
第2号被保険者の方は加入されている医療保険(社会保険、国民健康保険等)の保険料と一緒に徴収されます。

老齢・退職年金が年額18万円以上の方でも、つぎの場合は納付書で納めます。

  • 年度の途中で65歳(第1号被保険者)になったとき
  • 年度の途中で他の市町村から転入したとき
  • 年度の途中で保険料の額が変わったとき

※年金天引き開始時期について

65歳になったときには、65歳の誕生日の前日のある月の分から納めます。

(例) 9月1日生まれの方→8月分から納めます
9月2日生まれの方→9月分から納めます

第1号被保険者の介護保険料

  • 65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるように算出された、「基準額」をもとに決まります。
  • 基準額は、各市町村により異なります。
  • 小野市の令和3度から令和5年度までの「基準額」はつぎのとおり決まりました。
    小野市の基準額 月額5,800円
  • 「基準額」は所得段階の「第5段階」の額にあたります。
    その「基準額」をもとに、所得によって1~11段階の保険料に分かれます。
  • 所得段階別の介護保険料はつぎのとおりとなります。

介護サービスの利用方法

介護サービスの利用方法のフロー図

介護保険で利用できるサービス

日常生活に手助けが必要になったり、介護が必要になられた場合は、介護保険制度を利用して、つぎのサービスを受けることができます。サービスの利用にあたっては、あらかじめ「要介護認定」を受けていただく必要があります。

介護保険で利用できるサービス一覧
在宅サービス
  • 訪問介護
  • 訪問入浴
  • 訪問看護
  • 訪問リハビリテーション
  • 居宅療養管理指導
  • 通所介護
  • 通所リハビリテーション
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 特定施設入所者生活介護
  • 福祉用具の貸与
  • 福祉用具の購入費の支給
  • 住宅改修費の支給
施設サービス
  • 介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

在宅サービス

家庭を訪問するサービス

  • ホームヘルパー訪問〔訪問介護〕
  • 看護師などの訪問〔訪問看護〕
  • リハビリの専門職の訪問〔訪問リハビリテーション〕
  • 入浴チーム訪問〔訪問入浴介護〕
  • 医師、歯科医師、薬剤師、栄養士、歯科衛生士による指導〔居宅療養管理指導〕

日帰りで通うサービス

  • 日帰り介護施設(デイサービスセンター)などへの通所
    (通所介護〔機能訓練、食事や入浴など〕)
  • 老人保健施設などへの通所〔通所リハビリテーション(デイケア)〕

施設への短期入所サービス

  • 特別養護老人ホームや老人保健施設などへの短期入所〔ショートステイ〕

福祉用具の貸与・購入や住宅の改修

  • 福祉用具(車いす、特殊寝台など)の貸与
  • 福祉用具(腰かけ便座、入浴用いすなど)の購入費の支給
  • 住宅改修費(手すりの取り付けや段差の解消など)の支給

その他

  • 有料老人ホームなどでの介護〔特定施設入所者生活介護〕

居宅サービス計画の作成

  • 介護支援専門員が各種サービスの組合せ等の相談に応じます。

備考

  • 在宅サービスは、要介護認定の結果「要支援状態」又は、「要介護状態」と判定された方が利用できます。
  • 施設サービスは、要介護認定の結果「要介護状態」と判定された方が利用できます。
  • 要介護認定は、申請からおおむね1ヶ月を要しますが、サービスの利用は申請日にさかのぼって開始できます。
  • サービスの利用料(自己負担)は、費用の1割、2割または3割です。施設サービスは、このほかに居住費、食費、日常生活費の負担が必要です。

施設サービス

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 高齢介護課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(介護保険係)
電話番号:0794-63-1509
(長寿社会係)
電話番号:0794-63-1060
(共通)
ファックス:0794-64-2735

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