小野市特定不妊治療費助成事業
令和8年4月1日より不妊に悩む方へ、特定不妊治療費助成事業を開始します。
特定不妊治療とは
特定不妊治療とは、不妊治療のうち体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)になります。
令和4年4月から保険適用となりましたが、身体的負担はもとより精神的・経済的にも負担が大きくかかります。
そこで小野市では、体外受精及び顕微授精(特定不妊治療)に要する費用の一部を助成し、不妊治療を行う夫婦を支援します。
対象者(つぎのすべてに該当する方)
- 助成を受けようとする治療に係る治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
- 治療期間及び助成の申請日において、夫婦共に小野市に住民票があること。
- 他の地方公共団体から同様の助成を受けていないこと。ただし、兵庫県不妊治療にかかる先進医療費助成金交付要領にかかる助成を除く。
- 兵庫県小児・AYA世代のがん患者等の妊孕性温存療法研究促進事業による助成を受けていないこと。
- 夫婦共に小野市の市税を滞納していないこと。
助成内容
医療保険の適用の有無にかかわらず、特定不妊治療1回あたり5万円を上限に助成します。なお、凍結胚移植(採卵を伴わない治療)の場合は2万5千円を上限に助成します。
あわせて、男性不妊治療(特定不妊治療に至る一環として精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)を行った場合は1回あたり5万円を上限に助成します。
助成回数
初めて助成を受ける治療の開始日の妻の年齢が
[40歳未満の方]1子ごと6回まで
[40歳以上の方]1子ごと3回まで
※助成対象となる治療について、カウントします。
受付期間
治療が終了した日から起算して6か月以内
例:治療が終了した日が4月1日の場合9月30日まで(1回毎に申請要)
申請方法
1回の治療が終了するごとに、つぎの書類を健康増進課へ提出してください。
1.小野市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)(PDFファイル:122KB)
【添付書類】(医療機関が記入)
2.小野市特定不妊治療受診等証明書(様式第2号)(PDFファイル:129.1KB)
(注釈)2の書類について、領収金額を確認するため、領収書の提出を求める場合があります。
(注釈)複数の医療機関を受診した場合は医療機関ごとの証明書が必要です。
助成方法
申請書等を審査し、承認したときは口座振込みで助成金を支給します。
更新日:2026年04月27日