産婦健康診査事業

更新日:2022年02月06日

産婦健康診査の費用の一部を市が負担します。

小野市では、平成29年4月から、出産された医療機関等で受診する産婦健康診査に対して、受診券を交付しています。産婦健康診査は、出産後の心身の回復状態等を確認する大切な健診です。

事業の概要
対象者 小野市に住民票を有する産婦
※転出された場合は利用できません。
実施時期 出産後8週間以内
上限額 1回あたり上限5,000円、2回以内
※保険が適用される費用、同日にお子様が健診を受けた場合のお子様分の費用は対象外です。
健康診査内容等 一般的に行われる診察、体重測定、血圧測定、尿検査に加え、授乳状況や育児不安の問診、相談等を行います。
利用方法 (1)県内の協力医療機関等で受診する場合
「産婦健康診査受診券」を協力医療機関等に提出してください。
※健診結果は、出産後の子育て支援につなげるため、医療機関から市にもお伝えいただきますのでご了承ください。
(2)県外等(1)の協力医療機関以外で受診する場合
医療機関等で自己負担金を支払った後、領収書を受け取り、後日、ご本人またはご家族が健康増進課窓口へお越しください。後日、費用を振り込みます。(償還払い)
※受診後1年以内にお越しください。
手続きに必要なもの
  1. 母子健康手帳(医療機関の産婦健康診査結果記載が必要です。)
  2. 未使用の産婦健康診査受診券
  3. 産婦健康診査費の領収書と明細書(医療機関が発行したもの)
  4. 認め印
  5. ご本人名義の口座情報がわかるもの(通帳など)
※ゆうちょ銀行に振込希望の場合は、振込専用の「店名・口座番号」が必要です。

※受診券は、母子健康手帳の交付時に発行しています。受診券をお持ちでない方は、健康増進課へお問い合わせください。また、市外へ転出された場合は、転出日からお持ちの受診券を使用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康増進課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3977
ファックス:0794-63-1425

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