低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援
初回の産科受診費(医療機関での妊娠判定にかかる費用)の助成をします。
【注釈】本事業は令和5年4月1日以降に受診した分から対象です。助成券の交付を受けずに受診された対象者で該当する方は、下記の「償還払いによる助成」で申請が可能です。
対象者(つぎのすべてに該当する方)
1.病院受診時または申請時に、市内に住民票がある方
2.市販の妊娠検査薬で陽性を確認、もしくは診察により妊娠が判明している方3.受診医療機関と市が支援に必要な情報について共有することに同意できる方
4.他の自治体から初回の産科受診の助成を受けていない方
5.非課税世帯、もしくは生活保護世帯に属する方
(所得判定のための課税状況の確認に同意できる方)
助成内容
【対象経費】
妊娠判定にかかる診察、尿検査、および超音波検査にかかる経費初回受診費用
(注釈)助成額は自己負担額と助成限度額のうち、少ない方の額になります。
また、妊婦健診にかかる費用や選定療養費は対象外となります。
【助成回数・助成額】
- 1回の妊娠につき、申請後上限10,000円の助成
(注釈)助成券はいかなる理由であっても再交付はできません。大切に保管してください。
申請方法
これから初回産科受診をする方
1.市役所の窓口で交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:74.9KB)にて申請
2.初回産科受診費用助成券を受診医療機関で使用
すでに初回産科受診が済んでいる方(令和5年4月1日以降の受診のみ対象)
助成券の交付を受けずに令和5年4月1日以降に初回産科受診を行った方は償還払いの申請をすることができます。
1.受診医療機関の領収書、印鑑、口座が分かるものを窓口に持参
2.交付申請書(様式第1号)(PDFファイル:74.9KB)、償還払い請求書(様式第4号)(PDFファイル:79.4KB)にて申請後、助成額を払い戻し
(注釈)初回産科受診から1年以内に申請をお願いします。
更新日:2024年01月11日