長期療養を必要とする疾病により定期接種の機会を逃した方へ
長期にわたる療養を必要とする疾病にかかったこと等により、やむを得ず接種対象年齢の期間内に接種を受けることができなかった場合については、医師が接種可能と判断してから2年間は、対象年齢を過ぎても定期予防接種を受けることができます(予防接種の種類によっては上限年齢有)。
対象者
長期にわたる療養を必要とする疾病に罹ったこと等の特別な事情により、やむを得ず定期予防接種を受けることができなかったが、現在は予防接種が可能になったと診断された方。
対象となる疾病・特別の事情
(1)厚生労働省令で定める疾病(対象疾病表をご確認ください。)にかかった場合
(2)臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けた場合
(3)医学的知見に基づき、(1)または(2)に準ずると認められる場合
※上記に該当する疾病が一律に予防接種不適当者であるということを意味するものではありません。予防接種実施の可否判断は、予診を行う医師の診断により行われます。
対象期間
主治医が接種可能と判断した日から2年(高齢者肺炎球菌については1年)を経過する日までの間。(ロタウイルス・インフルエンザを除く)
ただし、以下の予防接種については別途対象年齢に上限があり、その対象年齢内で、かつその事情がなくなった日から2年以内の方が対象となります。
| BCG | 4歳の誕生日前日まで | 
| 小児用肺炎球菌 | 6歳の誕生日前日まで | 
| ヒブ | 10歳の誕生日前日まで | 
| 四種混合・五種混合 | 15歳の誕生日前日まで | 
接種までの手順
予防接種の実施を希望する方は、主治医とよく相談されたうえ、下記の通りお手続きくださいますようお願いいたします。
1.市健康増進課に相談してください。必要な書類をお渡しします。
2.申請に必要な書類・持ち物を持参して、市役所2階健康増進課窓口へ申請してください。
3.健康増進課から保護者の方へ関係書類を送付します。
※申請から交付までに2週間程度かかります。即日発行はできませんのでご注意ください。
4.予防接種を受ける医療機関に事前予約のうえ、関係書類をお持ちいただき、接種を受けてください。
申請に必要な書類・持ち物
・小野市長期療養者の定期予防接種申請書
・長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書(医師が記入したもの)
・母子健康手帳
      
            
            
            
            
      
              
              
              
      
更新日:2025年10月31日