1か月児健康診査の一部助成

更新日:2025年03月28日

医療機関で生後1か月頃に受診する健康診査に対して、助成券を発行しています。お子さんの成長・発達状況の確認を行う大切な健診です。

令和7年度から助成額を4,000円から2,000円を増額し、6,000円を助成します。令和6年度中に助成券を交付された方は、1か月児健康診査助成券(6,000円券)をご自宅に郵送しています。

対象者 1か月児健康診査受診時に小野市に住民票のあるお子さん
※転出された場合は利用できません。
対象期間 生後27日を超え、生後6週に達しない時期
助成額

お子さん一人につき1回、上限6,000円

※助成券を紛失された場合、再発行・償還払いはできません。大切に保管してください。

健康診査内容等 身体発育状況、栄養状態、疾病及び異常の有無、育児上の助言等
利用方法 (1)県内の協力医療機関等で受診する場合
「1か月児健康診査助成券」と「1か月児健康診査問診票」を協力医療機関等に提出してください。
※健診結果は、出産後の子育て支援につなげるため、医療機関から市にもお伝えいただきますのでご了承ください。
(2)県外等(1)の指定医療機関以外で受診する場合
医療機関で自己負担金を支払った後、領収書を受け取り、後日、お子様の保護者、ご家族の方が健康増進課窓口へお越しください。後日、費用を振り込みます。(償還払い)
※受診後1年以内にお越しください
手続きに必要なもの
  1. 母子健康手帳
  2. 1か月児健康診査助成券、1か月児健康診査問診票
  3. 1か月児健康診査費の領収書(原本)及び明細書(医療機関が発行したもの)
  4. 認め印(シャチハタは不可)
  5. ご本人名義の口座情報がわかるもの(通帳など)

(注釈)ゆうちょ銀行に振込希望の場合は、振込専用の「店名・口座番号」が必要です。事前にご確認ください。

(注釈)助成券は、母子健康手帳の交付時に発行しています。助成券をお持ちでない方は、健康増進課へお問い合わせください。また、市外へ転出された場合は、転出日からお持ちの助成券を使用することはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康増進課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3977
ファックス:0794-63-1425

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