小児慢性特定疾病児日常生活用具給付

更新日:2022年01月25日

在宅における療養生活の福祉の向上を図るため、日常生活用具の給付をします。

対象者

つぎの全てに該当する方

  1. 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方
  2. 「児童福祉法による施策(小児慢性特定疾病に係る施策を除く。)」及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による施策」の対象にならない方
  3. 在宅で日常生活を営むのに支障があり、日常生活用具の給付を必要とする方

給付内容

便器、特殊マット、特殊便器、特殊寝台、歩行支援用具、入浴補助用具、特殊尿器、体位変換器、車いす、頭部保護帽、電気式たん吸引器、クールベスト、紫外線カットクリーム、ネブライザー(吸入器)、パルスオキシメーター、ストーマ装具(蓄便袋・蓄尿袋)、人工鼻の18品目です。

自己負担

対象者の保護者(申請者)は、用具の給付に要する費用について、その収入の状況に応じて一部負担が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民福祉部 健康増進課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-3977
ファックス:0794-63-1425

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