未熟児養育医療給付制度の申請
未熟児養育医療給付事業とは
未熟児養育医療とは、指定養育医療機関において入院養育を行う必要のある、出生時の体重が2,000グラム以下または身体の発育が未熟なまま出生した乳児(未熟児)に対して養育医療の給付を行う制度です。
対象者
小野市内に居住し、医師が入院養育を必要と認めた乳児(未熟児)。
- 出時の体重が2,000グラム以下の乳児。
- 生活力が特に薄弱であって、次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
- 一般状態
- 運動不安、けいれんがあるもの。
- 運動が異常に少ないもの。
- 体温が摂氏34度以下のもの。
- 呼吸器、循環器系
- 強度のチアノーゼが持続するもの。チアノーゼ発作を繰り返すもの。
- 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか、毎分30以下のもの。
- 出血傾向の強いもの。
- 消化器系
- 生後24時間以上排便のないもの。
- 生後48時間以上嘔吐が持続しているもの。
- 血性吐物、血性便のあるもの。
- 黄疸
- 生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの。
- 一般状態
申請期間
原則、入院治療開始日から2週間以内。
※2週間以内であっても退院後の申請は受け付けできませんので、ご注意ください。
給付対象
未熟児の入院中の医療費、食事療養費。
※健康保険が適用される医療費等が対象です。未熟児の治療以外の治療や差額ベット代、保険対象外の治療、消耗品代、診断書料等は、給付対象ではありません。
必要書類
- 養育医療給付申請書 <PDF>91KB
- 養育医療意見書 <PDF>91KB
- 養育医療世帯調書 <PDF>103KB
- 健康保険証のコピー
- 所得を証明する書類(次のいずれかに該当する方のみ)
- 申請月が1~6月の場合で、前年の1月2日以降に転入された方、または扶養義務者が小野市外に在住されている方は、「前々年分の所得額を証明する書類」
- 申請月が7~12月の場合で、当年の1月2日以降に転入された方は、または扶養義務者が小野市外に在住されている方は、「前年分の所得額を証明する書類」
※なお、所得を証明する書類は世帯全員分が必要になりますが、他の方の証明書類で扶養されていることが明らかな方の分は不要です。
所得額を証明する書類とは
所得税等の状況 | 提出証明書類 | 発行先 | |
---|---|---|---|
生活保護法の被保護世帯 | 生活保護受給証明書 |
|
|
自分で事業をしている方 (確定申告をしている場合) |
確定申告書の控え (税務署等の受付印のあるもの) |
税務署 | |
会社等に勤務し、給料支払いを受けている方 | 給与所得だけの方 (確定申告不要の場合) |
源泉徴収票 (年末調整をしているもの) |
勤務先の会社 |
給与所得だけの方 (確定申告された場合) |
確定申告書の控え (税務署等の受付印のあるもの) |
税務署 | |
給与以外に所得がある 方(確定申告された場合) |
確定申告書の控え (税務署等の受付印のあるもの) |
税務署 | |
所得税が非課税の方 | 市町村民税の課税証明書、 または非課税証明書 |
当該年の1月1日に住所があった市町村 |
申請時期と所得を証明する書類の例
その他
次の場合は、必ず健康増進課にお知らせください。
- 医療機関を変更するとき
- 住所や保険が変わったとき
- 世帯員が変わったとき
- 同じ世帯の他のお子さまが、育成医療・養育医療・療育の給付を受けることが決定、または申請中のとき
※必要書類についてご不明な場合は、健康増進課までお問い合わせください。
更新日:2022年01月08日