小野市空家等の適正管理に関する条例
この条例では、良好な生活環境の保全と市民生活の安全安心の確保を図ることを目的として、市内の空家等が放置されて特定空家等の状態となることを防止し、特定空家等に対する適正な処理を行うことを規定しています。
- 市内の空家等が放置されて特定空家等の状態となることを防止する。
- 特定空家等に対する適正な処理を行う。
空家等の適正管理に関する条例 (PDFファイル: 165.0KB)
空家等
市内の住宅や事務所などの建物で人が居住(利用)していない状態にあるもの及びその敷地をいいます。
特定空家等
所有者による適切な管理が行われていないことにより、次に掲げるいずれかの状態に該当する空家等をいう。
- ア 空家等の屋根、壁、支柱等の主要な部分が破損、腐食等していることにより、そのまま放置すれば台風等の自然災害による倒壊又は当該空家等に用いられた瓦その他の建築資材の飛散等著しく保安上危険となるおそれのある状態
- イ 不特定者の侵入による火災又は犯罪を誘発するおそれのある状態
- ウ 雑草が繁茂し、廃棄物の不法投棄場所、野犬野良猫の住家又は病害虫若しくは悪臭の発生場所になる等周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある状態
- エ 立木の繁茂、腐朽又は倒壊により道路や近隣敷地に支障が出ている状態
条例の主な内容
1.空家等の管理
空家等の所有者(または管理者)は、空家等が、特定空家等の状態にならないよう適正に管理しなければなりません。
2.自治会からの情報提供
市民は、空家等が特定空家等の状態となり、周辺環境に悪影響を及ぼしていると認める場合は、地域の自治会を通じて、市に情報提供できます。
3.立入調査等、特定空家等認定
自治会から情報提供を受けた場合、市は、立入調査等を行い、特定空家等の認定の是非を判断します。
4.特定空家等跡地の有効活用
自治会は、認定された特定空家等を撤去し、その跡地を地域の広場など地域の交流活動の場として活用する事業計画を提案した場合、特定空家等の撤去に要する費用の一部について補助金の交付を受けることができる場合があります。(この場合、特定空家等の所有者の同意を得ていなければなりません。)
5.指導・勧告・命令
市長は、認定された特定空家等の所有者(または管理者)に対し、自治会からの要請に基づき、除却、修繕など必要な措置を講ずるよう指導・勧告・命令することができます。
6.行政代執行
放置することが著しく公益に反すると認められる特定空家等の所有者(または管理者)が命令に従わなかったときは、市長は、議会の議決を経て、所有者(または管理者)にかわり除却、修繕などの必要な措置を講じて、その費用を命令の対象者から徴収することができます。
7.特定空家等の認定までには至らなかった場合の指導
市長は、立入調査等で特定空家等の認定までには至らなかった場合でも、所有者(または管理者)に対し、管理方法及び改善等の措置を講ずるよう指導します。
更新日:2022年01月22日