野外焼却は禁止されています

更新日:2022年01月19日

 ごみの野外焼却、野焼きは法律により原則禁止されています。

 ごみや不要なものを野外で焼却することは、『廃棄物の処理および清掃に関する法律』により、一部の例外を除いて禁止されています。

 こうした行為は、「洗濯物に臭いがつく」、「煙が部屋に入り、窓を開けられない」等、周囲の迷惑となる恐れがあります。

 また、ドラム缶や簡易焼却炉を用いた焼却についても、ダイオキシン類といった有害物質が発生し、大気汚染の原因となるため禁止されています。

違反者に罰則

 法律に違反し、野外焼却を行った場合、5年以下の懲役もしくは1千万円以下の罰金または、その両方が科せられることがあります。

例外的に認められる焼却行為

 法律で例外として認められている焼却は、次のとおりです。

  • 農業、林業または漁業を営むためにやむをえないものとして行われる焼却
    (例: 農業者が行う焼き畑や稲わらの焼却)
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な焼却
    (例: どんど焼きなどの地域の行事における不要となった門松、しめ縄の焼却)
  • 震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、応急対策または復興のために必要な焼却
  • たき火その他日常生活を営む上で通常行われる焼却であって軽微なもの
    (例: たき火やキャンプファイヤーを行う際の木くずなどの焼却)

※ビニールやプラスチック類の焼却は、量の多少にかかわらず認められません。

注意点

 例外として認められる野外焼却であっても、風の向きや強さ、時間帯を十分考慮して行うようにしてください。また、できるだけ少ない焼却量にとどめ、周囲の迷惑にならないようにしてください。

 「軽微」な焼却であっても、生活環境上支障があり、苦情が発生するなど、周囲に迷惑がかかる場合は認められません。

市民のみなさまの一層のご理解とご協力をお願いいたします。

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