狂犬病予防注射について大切なお知らせ
令和9年3月2日から狂犬病予防注射のルールが変わります
令和9年3月2日から狂犬病予防法施行規則が改正され、以下のとおり制度が変わります。
変更1 狂犬病予防注射の接種年度の切り替え時期が変わります
これまで3月2日~3月31日の間に接種を受けた場合、「翌年度の注射接種」とし、「翌年度の注射済票(骨型の札)」を交付していましたが、狂犬病予防法施行規則の改正により、この制度が廃止されます。
したがいまして、令和9年3月2日~3月31日の間に接種を受けた場合、令和9年度の注射済票の交付ではなく、令和8年度の注射済票を交付します。
令和8年3月2日~令和9年3月1日に接種を受けた飼い犬が、令和9年3月2日~3月31日の間に次の接種を受けた場合は、記録上令和8年度に2回接種を受けたこととなり、もう一度令和8年度の注射済票が交付されます。(下表参照)
令和9年度の注射済票は、「令和9年4月1日から令和10年3月31日の間」に接種を受けることにより交付されます。
変更2 狂犬病予防注射の接種を通年で受けることが可能になります
狂犬病予防法で、犬の所有者が毎年1回受けさせなければならない狂犬病予防注射について、同法施行規則の改正により、「通年で接種が可能」となります。
なお、制度改正後も、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせる必要があることには変わりありませんので、飼い主の皆さまには、毎年忘れずに接種を受けさせていただきますよう、お願いいたします。
狂犬病予防注射の接種時期を変更する必要はありませんが、上記施行規則の改正を十分ご理解いただき、接種を受けるタイミングにご注意ください。

更新日:2026年09月11日