犬の登録・狂犬病予防注射
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主には、以下のことが義務付けられています。
- 犬の所在地の市町村に登録すること
- 飼い犬に年1回の狂犬病予防注射を受けさせること
- 「鑑札」と「狂犬病予防注射済票」を飼い犬に装着すること
犬の登録について
「鑑札」
生後91日以上の犬は、犬の登録手続き(生涯に1回)を行わなければなりません。登録手続きは、小野市役所生活環境グループまたは、市が事務委託している動物病院で行うことが出来ます。
- 登録手数料は、1頭につき3,000円です
- 登録の証として「鑑札」をお渡しします
鑑札は、飼い主の変更や住所地の変更の際にも必要となりますので大切にしましょう。
市が事務委託している動物病院一覧 (PDFファイル: 67.3KB)
狂犬病予防注射について
「注射済票」令和8年度は赤色
生後91日以上の犬の飼い主は、年に1回、狂犬病予防注射を受けさせることが義務付けられています。
忘れずに受けさせましょう。
| 手順 | 内容 |
|---|---|
| 1 | 小野市に登録済みの犬は、市役所より「狂犬病予防注射通知票」ハガキを郵送します。 |
| 2 | 動物病院で注射を受けてください。 注射を受ける際に、ハガキを動物病院に提出してください。 ハガキの「問診票」枠内の記入をお願いします。 |
| 3 |
「注射済票」の交付を受けてください。
|
狂犬病予防注射の猶予
特別な理由により注射を猶予すべきと獣医師が判断した場合は、獣医師が発行する証明書等を市役所に提出してください。なお、猶予申請は年度ごとの申請になります。
「鑑札」または「狂犬病予防注射済票」の再交付について
「鑑札」または「狂犬病予防注射済票」の再交付が必要な方は、市役所までお越しください。
| 鑑札 | 1,600円 |
|---|---|
| 注射済票 | 340円 |
犬の登録事項の変更について
登録した犬について変更が生じた場合は、届け出が必要です。速やかに手続きをお願いします。
飼い犬が市外から転入したとき
小野市へ転入したときは、犬の登録内容の変更手続きと鑑札の交換が必要です。
手続きの際に、お持ちの鑑札と引き換えに小野市の鑑札を交付しますので、必ず古い鑑札をお持ちください。 交換手数料は無料です。
飼い犬が市外へ転出したとき
小野市での手続きはありません。
転出先の市区町村の窓口に、小野市の鑑札を持参し、転入手続きをしてください。
詳しくは転出先の市区町村にお問い合わせください。
小野市内で変更があったとき
小野市での手続きが必要です。
- 住所の変更(犬、飼い主)
- 飼い主の氏名変更等
飼い犬が死亡したとき
飼い犬が死亡したときは、届け出が必要です。
鑑札を添えて、死亡届を提出してください。
電話でも受付可能です。飼い主氏名、住所、電話番号、死亡日、鑑札番号等を申し出てください。
火葬については、小野加東斎場「湧水苑」(電話0794-67-0164)にお問い合わせください。
LINEによる犬の申請手続きについて
申請手続きの一部が、小野市LINE公式アカウントから申請できます。
LINE申請できるもの
- 飼い犬が死亡したとき
- 飼い犬の所在地を変更したとき(市内移動)
- 飼い主が変更になったとき(市内での変更)
LINE申請できないもの
市役所生活環境グループまでお越しください。
- 飼い犬の新規登録
- 市外から転入したとき
マイクロチップ装着等に関する制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬について、マイクロチップの装着が義務化されました。ペットショップ等で購入した犬は、すでにマイクロチップが装着されており、飼い主になる際に、所有者情報を変更するための登録が必要になります。詳しくは環境省ホームページhttps://reg.mc.env.go.jp/をご覧ください。
犬の飼い主は、狂犬病予防法に基づき市町村での犬の登録が必要ですが、小野市は狂犬病予防法の特例制度に参加していないため、マイクロチップ情報の登録とは別に、犬の登録の手続きを行う必要があります。
なお、令和4年5月31日以前からご家庭で飼っている犬のマイクロチップ装着については、義務ではなく、努力義務となります。
更新日:2026年06月23日