政治活動事務所用の立札看板及び証票について

更新日:2026年10月29日

公職の候補者等(公職の候補者または公職の候補者となろうとする者、現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札及び看板には、選挙管理委員会の定める証票を表示しなければなりません。(公職選挙法第143条第17項)

1.証票の申請先

小野市長及び小野市議会議員の選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、小野市選挙管理委員会に申請してください。

2.掲示できる立札及び看板の類の総数(市長及び市議会議員の選挙)

(公職選挙法施行令第110条の5第1項第6号)

  1. 公職の候補者等1人につき6枚まで
  2. 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じて6枚まで

3.1つの政治活動用事務所用に掲示できる枚数

(公職選挙法第143条第16項第1号)

1つの政治活動事務所用に掲示できる立札及び看板は、合計で2枚以内です。

※公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所であっても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚までその場所に立札及び看板の類を掲示することができます。

※立札及び看板の記載の内容が選挙運動と認められる場合は掲示できません。

4.掲示できる場所

(公職選挙法第143条第16項第1号)

立札及び看板の類は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。

※事務所がない場所や事務所から相当離れた場所、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。

5.立札及び看板の大きさ

(公職選挙法第143条第17項)

立札及び看板の類の大きさは以下の制限以内

縦150cm、横40cm以内

※立札及び看板の類の大きさは、字句の記載される部分だけでなく、その下に足がついている等の場合は、その足の部分等も含んだ大きさとなります。

※縦、横とは、単に2辺の長さを制限したものに過ぎないので、横にして使用することも自由です。

6.証票の表示

(公職選挙法第143条第17項)

事務所用に掲示する立札及び看板の類には、小野市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。

証票の有効期限は、4年です。具体的な期限は証票に記載してあります。

(公職選挙執行規程第52条の2、第52条の3)

7.証票の申請等手続き

公職選挙執行規程第52条の2第2項の規定により、以下の様式で小野市選挙管理委員会へ申請してください。

申請者が候補者等の場合
申請者が後援団体の場合

8.政治活動事務所用の立札看板の証票の注意事項

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1007
ファックス:0794-63-2615

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