Q&A 寄付の禁止について

更新日:2022年02月05日

問1:候補者が、店舗等の開店に際し、花輪を送ることはできますか。

答1

その店舗などが、その選挙区内であるときは、選挙に関するものでなくても罰則を持って禁止されています。

問2:候補者等が、同じ町内の知人の葬儀に、自分の名前を出さなければ供花をできますか。

答2

名前を出す、出さないということではなく、実質的に候補者等がする寄附にあたる供花そのものが罰則をもって禁止されています。

問3:候補者や現に公職にある者が寄附をすると違反になるので、妻や秘書の名前で選挙区内にある者に対し、寄附をした場合はどうですか。

答3

他人名義であっても、実質に候補者等が寄附をするものである限り、罰則を持って禁止されています。

問4:候補者等が氏子である神社や檀家となっている寺(選挙区内にある)の社殿や本堂修復のため、候補者等が寄附をすることはできますか。

答4

罰則をもって禁止されています。

問5:候補者等が町内会の野球大会に際してカップや記念品を贈ることはできますか。

答5

罰則をもって禁止されています。

問6:葬儀の際の読経などに対するお布施はできますか。

答6

役務の提供に対する債務の履行と認められる限り、できます。

問7:弔電や祝電を打つことも寄附になりますか。

答7

弔電や祝電は、財産上の利益の供与にはなりませんので、寄附にはあたりません。

問8:町内会の役員は、町内にいる候補者等に対して祭りの寄附の勧誘ができますか。

答8

寄附の勧誘や要求することはできません。

問9:候補者が取締役、株主又は社員である○○株式会社(○○は候補者の氏名又は氏)は、選挙に関しなくても、選挙区内にある者に対して寄附ができますか。

答9

○○株式会社としてする寄附は、特定の○○候補者等の氏名を表示し、又はその氏名が類推されるような場合はできません。

問10:後援団体の設立目的に会員の親睦が入っている場合、花輪、供花、香典、祝儀等を出すことはできますか。

答10

常時罰則をもって禁止されます。

問11:後援団体が町内の老人クラブのバス旅行に際し、その老人クラブに餞別を贈ることはできますか。

答11

その餞別を贈ることは、一般にその後援団体の設立目的により行う行事または事業に関するものとは認められませんので、常時罰則の対象となるものと考えられます。

問12:政治家が選挙区内にある団体(政治団体を除く)の賛助会員となり、賛助会費を払うことはできますか。

答12

賛助会員の役割や地位・権利が規約等に定められてなく、賛助会費の納入義務だけある場合など、賛助会員の実態によってはその会費は禁止された寄附に該当します。

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