Q&A 選挙運動・政治運動について

更新日:2022年02月05日

問1:政治活動と選挙運動は、どのように区別されますか。

答1

  • 選挙運動 特定の選挙につき特定の候補者を当選させるための行為。
  • 政治活動 政党その他の政治団体がその政策の普及宣伝、党勢拡張、政治啓発などを行うことであり、特定の候補者の当選を得るための行為でないもの。

問2:選挙運動は、いつからできるのですか。

答2

選挙運動は、告(公)示日に立候補の届出を受理されてから投票日の前日までの間のみすることができます。それ以外の期間、たとえば、立候補届出前にする選挙運動は事前運動として禁止されています。

問3:立候補を決意した者が、立候補前に個々面接で選挙運動ができますか。

答3

できません。

問4:選挙を見越して後援会加入文書に本人の写真、経歴を掲げ、政治家として大成させていただきたいなどと依頼することはどうですか。

答4

時期、方法、内容、数量等その態様いかんによっては事前運動になります。

問5:反対候補者に投票しないように選挙人に働きかける行為は選挙運動になりますか。

答5

反対候補者に投票させないことによって、特定の候補者の当選をはかる目的があれば、選挙運動になります。

問6:満18歳未満の者は選挙運動ができますか。

答6

満18歳未満の者が「選挙運動」に従事することは禁止されています。
しかし、労務を提供することは禁止されていません。この場合の「選挙運動のための労務」というのは、例えば、選挙事務所で文書の発送、収受に当たるとか、湯茶の接待にあたるとか、物品の運搬に従事するとかなどの単純労務を言います。
街頭演説を行ったり、個人演説会で弁士として演説するように、有権者に直接働きかける行為は「選挙運動」となり禁止されます。また、インターネットを利用しての選挙運動も禁止されています。

問7:満18歳未満の者は、候補者の子女であっても選挙運動をすることはできないのですか。

答7

できません。

問8:投票日当日、投票所を設けた施設の入口から300メートルを越える区域では選挙事務所を設けることが許されていますが、選挙事務所を表示するために、その場所で使用するポスター、立札、ちょうちん、看板の類も、当然、投票日当日でも掲示しておくことができますか。

答8

できます。

問9:選挙事務所を開設(移転)したということを、有権者に選挙運動用の通常葉書以外の葉書で通知することはできますか。

答9

できません。しかし、選挙運動関係者等、選挙事務所の設置場所などを知らなければならない者に対して連絡することはできます。

問10:個人演説会を開催するにはどうしたらいいのですか。

答10

  1. 公営施設を使用する場合
    市民会館や、各コミュニティセンターなどの施設を使用する場合は、候補者1人について同一施設ごとに1回に限り無料で使用できます。また、これらの使用時間は1回について5時間以内です。
    公営施設を使用するためには、使用する日の2日前までに所定の様式により選挙管理委員会へ申し出なければなりません。
  2. 公営施設以外の施設を使用する場合
    直接、施設管理者に申込をして、承諾を得て使用することになります。
    なお、経費は自己負担となります。また、使用時間の制限はありません。

問11:第三者(新聞社・婦人会・青年団など)が二人以上の候補者またはその運動員から政見をきくために、合同演説会などの会合を開催することができますか。

答11

候補者が開催する個人演説会以外の演説会は禁止されていますので開催できません。

問12:街頭演説の標旗と運動員の腕章を着けたまま街頭演説もせず、町中を歩きまわることはどうですか。

答12

文書図画の回覧行為として禁止されています。

問13:電話で有権者に対し、市議会議員選挙の立候補者氏名を告知し投票を依頼することはできますか。

答13

できます。ただし選挙期間中に限ります。

問14:選挙人宅に入るのではなく、自宅庭先や勤務先に訪問して投票を依頼することはできますか。

答14

選挙人の自宅だけではなく庭先や勤務先なども、投票依頼等を目的とする訪問は戸別訪問として禁じられています。

問15:選挙運動員及び労務者に対して、弁当を提供できますか。

答15

選挙運動期間中、選挙運動員または労務者に限り、弁当を提供することができます。
提供できる弁当は、選挙事務所へ食事をするための弁当と、携行するための弁当で、選挙事務所で渡すものに限られます。料理屋等へ連れて行って弁当を提供することはできません。
また、1食分は1,000円以内で1人1日3,000円以内に限られていて、提供できる個数にも上限があります。

問16:陣中見舞として清酒を候補者に贈ることはできますか。

答16

飲食物の提供として禁止されます。

問17:選挙運動員に酒を提供することができますか。

答17

飲食物の提供であり、禁止されています。

問18:インターネットで選挙運動はできますか。

答18

インターネット等の普及に鑑み、選挙運動期間における候補者に関する情報の充実、有権者の政治参加の促進等を図るため、インターネット等を利用する方法による選挙運動が解禁されました。
 詳しくは、【インターネット選挙運動に関する総務省ホームページ】(クリックしていただくと開きます)をご参照ください。

※ただし、満18歳未満の者は、インターネット選挙運動も含め、選挙運動をすることができません。

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