郵便等による不在者投票制度
身体障害者・戦傷病者・要介護者の方で、投票所に行くことができない人は、自宅などで投票できる「郵便等による不在者投票制度」があります。
制度内容
この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
手続は、家族・知人等の代理でもできますが、介護保険の被保険者証や身体障害者手帳等を添えて選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。
郵便等投票証明書の交付申請等の概略図 (JPEG: 98.4KB)
対象者
証明書の種類 | 障害の内容 | 障害又は要介護の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 両下肢、体幹又は移動機能の障害 | 1級・2級 |
身体障害者手帳 | 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸又は小腸の障害 | 1級・3級 |
身体障害者手帳 | 免疫の障害 | 1級から3級 |
戦傷病者手帳 | 両下肢又は体幹の障害 | 特別項症から第2項症まで |
戦傷病者手帳 | 心臓、じん臓又は呼吸器の障害 | 特別項症から第3項症まで |
介護保険の被保険者証 | 介護保険の要介護者 | 要介護5 |
ご注意
- 選挙時での投票用紙等の請求には、郵便等投票証明書を投票用紙等請求書(必ず本人が記入)に添えて選挙期日の前4日までに提出する必要があります。
- 交付された郵便等投票証明書は大切に保管してください。
なお、紛失された場合、又は有効期限(身体障害者手帳又は戦傷病者手帳が交付されている方は交付の日から7年間、介護保険の要介護者は介護保険の被保険者証の認定有効期間の末日)が切れた場合は再度申請してください。 - 転出により他の市区町村の選挙人名簿に登録されたときは、郵便等投票証明書を返還してください。
郵便等による不在者投票における代理記載制度
郵便等による不在者投票できる人で次に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票を記載させることができる代理記載制度が創設されました。代理記載による投票を行うためには、申請・届出の手続きが必要です。
代理記載制度が利用できる人
証明書の種類 | 障害の内容 | 障害の程度 |
---|---|---|
身体障害者手帳 | 上肢若しくは視覚の障害 | 1級 |
戦傷病者手帳 | 上肢若しくは視覚の障害 | 特別項症から第2項症まで |
ご注意
- この代理記載人制度を受けられる方は、郵便等投票証明書の交付を受けられる方に限られます。
- 選挙時に代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁固又は30万円以下の罰金に処せられます。
更新日:2022年02月05日