寄附の禁止

更新日:2022年02月04日

政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると処罰されます。また、有権者が寄付を求めることも禁止されています。
 明るい選挙実現のため、「贈らない!求めない!受け取らない!」という「三ない運動」をすすめていきましょう。

1 政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので注意してください。

禁止されている寄附(例)

  • 病気見舞い
  • 祭への寄附や差し入れ、地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差し入れ
  • 結婚祝・香典(政治家本人が自ら出席する場合は罰則の適用なし)
  • 葬式の花輪・供花、落成式・開店祝の花輪
  • 町内会の集会、旅行等の催物への寸志、飲食物の差し入れ
  • 入学祝・卒業祝
  • お中元・お歳暮など

2 後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も、政治家の寄附同様禁止されています。ただし、「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、香典、祝儀などは禁止されています。

3 政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行う寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も、政治家の寄附同様禁止されています。

4 その他寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

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