選挙運動(インターネット選挙運動)
選挙運動とは、候補者の当選を目的として、投票を得たり得させたりするために直接または間接を問わず、選挙人に働きかける一切の行為のことです。
選挙運動ができる期間は、立候補の届け出をした時から投票日前日までです。
立候補届け出前の選挙運動(事前運動)は、無用な競争を招き、選挙運動費用も増加させる恐れがあるため、すべてを禁止されています。公平でお金をかけない選挙を実施するためです。
選挙運動ができる期間は次の表のとおりです。
選挙の種類 | 選挙運動期間 |
---|---|
衆議院議員選挙 | 12日間 |
参議院議員選挙 | 17日間 |
県知事選挙 | 17日間 |
指定都市の長の選挙 | 14日間 |
県及び指定都市の議会の議員の選挙 | 9日間 |
指定都市以外の市議会選挙及び市長選挙 | 7日間 |
町村議会選挙及び町村長選挙 | 5日間 |
基本的には誰でも選挙運動を行うことができますが、次の人たちは法律で選挙運動が禁止されています。
- 全面的に禁止されている人
- ア 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)
- イ 年齢満18歳未満の者
- ウ 選挙犯罪を犯したため、選挙権・被選挙権を停止されている者
- 関係区域内で禁止されている人
- ア 選挙事務関係者(投票管理者、開票管理者、選挙長など)
- 地位を利用しての選挙運動を禁止されている人
- ア 国・地方公共団体の公務員
- イ 特定独立行政法人・特定地方独立行政法人の役職員
- ウ 公庫の役職員等
- エ 教育者
インターネット選挙運動
平成25年7月21日執行の参議院議員選挙より、インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました。
※詳しくは総務省ホームページ(外部リンク)をご参照ください。
- ア 有権者はウェブサイト等(ホームページ、ブログ、ツイッターやフェイスブック等のSNS、動画共有サービス、動画中継サイト等)を利用した選挙運動が可能となりますが、電子メール(SMTP方式及び電話番号方式)を利用した選挙運動は引き続き禁止されています。
- イ 候補者・政党等は、ウェブサイト等及び電子メールを利用した選挙運動が可能となります。
- ウ 禁止されているもの
- 有権者は電子メールを使って選挙運動をしてはいけません。
- 年齢満18歳未満の者の選挙運動は禁止されています。
- ウェブサイトや電子メール等を印刷して頒布してはいけません。
- 選挙運動期間外に選挙運動をしてはいけません。
- 候補者に関し虚偽の事項を公表してはいけません。
- 氏名等を偽って通信してはいけません。
- 悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません。
- 候補者のウェブサイトを改ざんしてはいけません。
できること/できないこと | 政党等確認団体を含む | 候補者 | 候補者政党等以外の者 |
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【ウェブサイト等を用いた選挙運動】ホームページ、ブログ等 | 可 | 可 | 可 |
【ウェブサイト等を用いた選挙運動】SNS(フェイスブック、ツイッター等) | 可 | 可 | 可 |
【ウェブサイト等を用いた選挙運動】政策動画のネット配信 | 可 | 可 | 可 |
【ウェブサイト等を用いた選挙運動】政見放送のネット配信 | 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。 | 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。 | 著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。 |
【電子メールを用いた選挙運動(受信することを同意した者のみ送信可能)】選挙運動用電子メールの送信 | 可 | 可 | 否 |
【電子メールを用いた選挙運動(受信することを同意した者のみ送信可能)】選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 | 可 | 可 | 否 |
【電子メールを用いた選挙運動(受信することを同意した者のみ送信可能)】送信された選挙運動用電子メールの転送 | 新たな送信者として、送信者の送信主体(自己のアドレス等を表示する)や送信先制限の要件(電子メールを送信することに同意する)を満たすことが必要。 | 新たな送信者として、送信者の送信主体(自己のアドレス等を表示する)や送信先制限の要件(電子メールを送信することに同意する)を満たすことが必要。 | 否 |
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) | 否 | 否 | 否 |
【有料インターネット広告】選挙運動用の広告 | 否 | 否 | 否 |
【有料インターネット広告】選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする広告 | 可 | 否 | 否 |
【有料インターネット広告】選挙運動用の広告 | 否 | 否 | 否 |
更新日:2022年02月05日