選挙人名簿

更新日:2022年02月04日

選挙人名簿は、選挙権のある者をあらかじめ登録しておき、選挙時にこの名簿と照合し選挙の公正をはかるために作られるものです。
選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていないと投票することができません。
選挙人名簿は、市選挙管理委員会が名簿の調製及び保管を行います。
選挙人名簿は、選挙人の氏名、住所、性別、生年月日を記載し、投票区(投票所)ごとに編製されます。

1 登録資格

  • 満18歳以上の日本国民であること
  • 住民票が作成された日(転入届出日)から、引き続き3ヶ月以上小野市に住所を有するもの
  • 欠格者でないこと

2 登録

  • 定時登録 毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日に登録する
  • 選挙時登録 選挙が行われる場合に登録する
  • 補正登録 資格がありながら、登録されていないことが判った場合に登録する

3 閲覧

公職選挙法に規定されている選挙人名簿を閲覧する場合は、不当な目的に使用されることを防止し、プライバシーを保護するためにさまざまな決まりを設けています。

閲覧できる書面

選挙人名簿の抄本のみ閲覧できます。(選挙の期日の公示または告示の日から選挙の期日後5日に当たる日までの間を除く。)

閲覧の目的

  1. 選挙人が特定の選挙人の登録の有無を確認するとき
  2. 政党、政治団体、公職の候補者が、選挙運動や政治活動のために利用するとき
  3. 国、地方公共団体が公共的な調査等に利用するとき
  4. 報道機関、学術機関が公共的な世論調査等に利用するとき

閲覧の申請

閲覧しようとする人は、目的により、次の選挙人名簿抄本閲覧申出書を提出し、当委員会の許可を受けてください。

閲覧の申出に必要な書類
【ア 登録の有無の確認】
  1. 閲覧申出書(登録の確認)
【イ 政治活動・選挙運動】
公職の候補者等
  1. 閲覧申出書(政治活動)
  2. 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(注釈1)
【イ 政治活動・選挙運動】
政党その他の政治団体
  1. 閲覧申出書(政治活動)
  2. 政治団体設立届出書の写し
  3. 活動実績を示す資料(注釈2)
【ウ 調査研究】
  1. 閲覧申出書(調査研究)
  2. 調査研究の概要・実施体制を示す資料
  • (注釈1) 現職は省略が可能です。
  • (注釈2) 現職が所属する政治団体は省略が可能です。

閲覧場所と時間

指定する場所で、執務時間内(午前8時45分から午後5時15分まで)においてのみ閲覧できます。場所が限られているため、同時に数名が閲覧することができない場合があります。

閲覧の方法

閲覧時には、本人確認のため、顔写真付きの身分証明書を提示してください。
閲覧は、読み取りまたは筆記に限られます。(コピー機などによる複写や写真撮影はできません)

閲覧の拒否

つぎの場合は閲覧をお断りします

  1. 個人の基本的人権やプライバシーを侵害するおそれがある場合
  2. 営利活動(広告、宣伝、販売など)や不当な目的に使用されるおそれがある場合
  3. 委員会の事務執行に支障がある場合や、委員会の指示に従わないとき
  4. 多数の者が一時に申請をし、抄本の使用が競合する場合

その他

  1. 閲覧目的の事業、調査が終了したときは、当委員会にその結果や集計を報告してください。
  2. 選挙人名簿抄本の記載事項に誤りやもれを発見したときは、速やかに申し出てください。
  3. 後日、閲覧した資料の所持や保管状況などを問い合わせることがあります。
  4. 閲覧者が法令に違反したときは、閲覧によって作成した資料の返還を求めることがあります。

4 抹消

選挙人名簿に登録されている人が、つぎの事項に該当した場合は、その人は直ちに名簿から抹消されます。

  1. 死亡、または日本国籍を喪失した場合
  2. 転出時から4ヵ月を経過した場合
  3. 登録の際、登録されるべき者でなかった場合

ただし、選挙権を停止された人の場合は、抹消されるのではなく、いったん選挙人名簿上にその旨が表示されます。選挙権を回復すれば、その表示は削除されます。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1007
ファックス:0794-63-2615

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