被選挙権
1 被選挙権
被選挙権とは、選挙により議員、長その他の公職につくことができる資格のことです。日本国民で次の要件が必要となります。
- 参議院議員・都道府県知事…満30歳以上
- 衆議院議員・市町村長…満25歳以上
- 県・市町村議会議員…満25歳以上で引き続き3ヵ月以上同一都道府県・市区町村内に住んでいる人
選挙する公職 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員 | 満18歳以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
兵庫県知事 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上兵庫県内に住所のある者 | 満30歳以上の日本国民 |
兵庫県議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上兵庫県内に住所のある者 | 満25歳以上の日本国民で、兵庫県議会議員選挙の選挙権を有する者 |
小野市長 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上小野市に住所のある者 | 満25歳以上の日本国民 |
小野市議会議員 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3ヵ月以上小野市に住所のある者 | 満25歳以上の日本国民で、小野市議会議員選挙の選挙権を有する者 |
2 選挙権・被選挙権の欠格事項
下記要件に該当する場合は、選挙権・被選挙権の資格はありません。
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪等により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられその刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法に定める選挙に関する犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権・被選挙権が停止されている者
更新日:2022年02月04日