選挙権
選挙権とは、国民が主権者として国、県及び市区町村の選挙において、自分達の代表であるそれぞれの議員や長を選ぶ権利のことです。
日本国民で満18歳になると、特別な失格事項がない限り、誰にでも選挙権が与えられます。
地方公共団体(都道府県・市区町村など)の選挙の場合は、日本国民で18歳の要件のほか、同一市区町村内に引き続き3ヵ月以上住所を有していなければなりません。たとえば、小野市長・市議会議員選挙ができる人は、小野市に引き続き3ヵ月以上住所を有している人が対象となります。
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選挙権とは、国民が主権者として国、県及び市区町村の選挙において、自分達の代表であるそれぞれの議員や長を選ぶ権利のことです。
日本国民で満18歳になると、特別な失格事項がない限り、誰にでも選挙権が与えられます。
地方公共団体(都道府県・市区町村など)の選挙の場合は、日本国民で18歳の要件のほか、同一市区町村内に引き続き3ヵ月以上住所を有していなければなりません。たとえば、小野市長・市議会議員選挙ができる人は、小野市に引き続き3ヵ月以上住所を有している人が対象となります。
更新日:2022年02月04日