農地の相続の届出書
相続で農地の権利を取得した時には、「農業委員会への届出」が必要です。
相続で農地の権利を取得した方は、取得した農地のある市町村の農業委員会に届出をする必要があります。(農地法第3条の3第1項)
届出様式はつぎのダウンロードまたは農業委員会事務局に備えてありますので、取得したことが分かる書類(登記完了証の写し等)を添付して、農業委員会へ届出をお願いします。
※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定がありますので、ご注意ください。
農地法第3条の3(相続)の届出書 2023年09月01日 (PDFファイル: 97.0KB)
農地法第3条の3(相続)の届出書 2023年09月01日 (Wordファイル: 19.0KB)
様式サイズ
A4縦
手数料
無料
申請窓口
市役所3階 農業委員会事務局
電話番号
0794-63-2266
受付
開庁時間内随時
提出書類
届出書、農地の権利を取得したことが分かる書類(登記完了証の写し等)
更新日:2023年10月02日