農地の相続の届出書

更新日:2023年10月02日

相続で農地の権利を取得した時には、「農業委員会への届出」が必要です。

 相続で農地の権利を取得した方は、取得した農地のある市町村の農業委員会に届出をする必要があります。(農地法第3条の3第1項)

 届出様式はつぎのダウンロードまたは農業委員会事務局に備えてありますので、取得したことが分かる書類(登記完了証の写し等)を添付して、農業委員会へ届出をお願いします。

※届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合には、罰則の規定がありますので、ご注意ください。

様式サイズ

A4縦

手数料

無料

申請窓口

市役所3階 農業委員会事務局

電話番号

0794-63-2266

受付

開庁時間内随時

提出書類

届出書、農地の権利を取得したことが分かる書類(登記完了証の写し等)

この記事に関するお問い合わせ先

農業委員会
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1000(代表)
ファックス:0794-63-6600

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