成年年齢引下げ後(令和5(2023)年1月開催以降)の成人式の対象年齢について
令和5(2023)年1月開催以降も、成人式は20歳を対象に実施します
平成30年6月13日、民法第4条で定められた成年年齢を20歳から18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立し、令和4年4月1日から施行されます。
民法改正後の成人式の対象年齢について、検討の結果、小野市では、民法改正後、具体的には令和5(2023)年1月開催の成人式以降も現行どおり20歳を対象に成人式を実施します。
20歳を対象とする理由
- 18歳で成人式を実施すると、実行委員会の活動時期と大学受験や就職の準備時期が重なり、新成人らが実行委員会に参加することが難しくなり、「新成人の、新成人による、新成人のための成人式」をコンセプトにしているにもかかわらず、18歳の新成人の意見が反映できない成人式となってしまう可能性が高いためです。
- 民法の成年年齢と、成人式の対象年齢は、必ずしも一致させる必要がありません。成年年齢が18歳に引き下げられることで全ての権利が認められるわけではなく、飲酒や喫煙などが法律上認められるようになる20歳の時が、大人としての自覚を改めて促す機会になると考えられます。
更新日:2022年03月01日