森林の土地の所有者届出書

更新日:2026年04月01日

森林法改正により平成24年4月から、森林の土地所有者となった方は、90日以内に市町村長へ届出書の提出が義務付けられています。

また、令和8年4月から、届出書の様式が改正され、所有者となった方の国籍等を新たに記載していただくことになりました。

制度概要は林野庁ホームページまたは下記パンフレットをご確認ください。

様式類

届出書の様式改正に伴う新様式です。添付の作成支援ファイルは入力説明に従って必要な項目を入力することで届出書を出力できるファイルです。

手入力用ファイル、手書き用ファイルも出力後の届出書の形式は同じです。いずれか利用しやすいファイルで作成してください。

記載例

届出対象者

 個人・法人を問わず、売買や相続などにより森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出が必要です。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。

届出方法

 土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村長に届出をしてください。

届出書類

 「森林の土地の所有者届出書」と、登記事項証明書(写しも可)または土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し、土地の位置を示す図面が必要です。

問い合わせ先

産業創造課
電話番号:0794-63-1928

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課 農地整備係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1928
ファックス:0794-63-2614

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