障害者の法定雇用率

更新日:2022年02月01日

障害者の法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げになります。

障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業者には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)

内容

障害者の法定雇用率変更詳細
事業主区分 現行 令和3年3月1日以降
民間企業 2.2% 2.3%
国、地方公共団体等 2.5% 2.6%
都道府県等の教育委員会 2.4% 2.5%

対象

対象となる事業主の範囲が従業員43.5人以上に広がります。

※ 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。

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地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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