障害者の法定雇用率
障害者の法定雇用率が令和6年4月1日から引き上げになりました。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念の下、全ての事業者に、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
障害者の法定雇用率が段階的に引き上げられます。(令和6年4月以降)
令和5年度 | 令和6年4月 | 令和8年7月 | |
民間企業の法定雇用率 | 2.3% | 2.5% | 2.7% |
対象事業主の範囲 | 43.5人以上 | 40.0人以上 | 37.5人以上 |
民間企業の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられました。
また、対象となる事業主の範囲が従業員40.0人以上に広がります。
※従業員数40.0人以上43.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
障害者を雇用しなければならない対象事業主には、以下の義務があります。
・毎年6月1日時点での障害者雇用状況のハローワークへの報告
・障害者の雇用の促進と継続を図るための「障害者雇用推進者」の選任(努力義務)
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地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
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(農地整備係)
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更新日:2025年07月04日