障害者の法定雇用率
障害者の法定雇用率が令和3年3月1日から引き上げになります。
障害に関係なく、希望や能力に応じて、誰もが職業を通じた社会参加のできる「共生社会」実現の理念のもと、すべての事業者には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。(障害者雇用率制度)
内容
事業主区分 | 現行 | 令和3年3月1日以降 |
---|---|---|
民間企業 | 2.2% | 2.3% |
国、地方公共団体等 | 2.5% | 2.6% |
都道府県等の教育委員会 | 2.4% | 2.5% |
対象
対象となる事業主の範囲が従業員43.5人以上に広がります。
※ 従業員43.5人以上45.5人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2022年02月01日