森林環境譲与税の使途

更新日:2023年12月25日

森林環境税及び森林環境譲与税とは

森林環境税及び森林環境譲与税は、パリ協定(2020年以降の温室効果ガス排出削減等のための新たな国際枠組み)の下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、平成31(2019)年3月に「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」が成立し、創設されました。

森林環境譲与税は、森林面積や人口などに基づき国から市町村及び都道府県に配分され、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

小野市に譲与された森林環境譲与税の活用取組として「小野市危険木伐採補助金」を施行します。

森林環境譲与税の使途の公表

森林環境譲与税について、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」第34条第3項に基づき使途を公表します。

小野市危険木伐採補助金

事業目的

住宅等への倒木被害から人命及び財産を保護することを目的として行います。

事業内容

森林法第2条第1項に規定する森林内(注1)の危険木の伐採、撤去及び処分を行う事業に対し、その経費の一部を補助します。

事業における危険木とは、直径20センチメートル以上かつ樹高5メートル以上の立木で、倒木により住宅に被害を与えたり、通行の支障となる恐れのある立木のことです。

(注1)森林法第2条第1項に規定する森林とは、「集団的に生育している樹木や竹と、それらが生育している土地(但し、農地又は住宅地にある立木竹は除く)」をいう。

交付対象者

次のいずれかに該当する方が対象です。

  • 危険木の所有者
  • 危険木により住宅に直接的な被害を受ける者
  • 危険木による被害がおよぶ恐れのある道路が存する地元自治会長

補助対象経費

市内の危険木の伐採、撤去、処分の経費

補助率等

事業費の4分の3以内(上限30万円)

提出書類様式・交付要綱

交付申請書類

  • 補助金交付申請書(様式第1号)
  • 見積書の写し(2者以上)
  • 図面(位置図等)
  • 整備前の写真
  • 納税証明書(滞納なし証明)
  • その他市長が必要と認める書類

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この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課 農地整備係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1928
ファックス:0794-63-2614

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