セーフティネット保証制度の利用にかかる認定
中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定
※令和6年4月1日より、514業種が指定対象となりました。
【問い合わせ先】産業創造課 商工振興係
電話番号:0794-70-7137
セーフティネット保証制度
この制度は、取引企業等の倒産や事業活動の制限、取引金融機関の破綻、自然災害等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。
詳しくは、つぎをご覧ください。
セーフティネット保証制度 中小企業信用保険法第2条第5項及び第6項(中小企業庁のサイト)(外部リンク)
兵庫県信用保証協会Webサイト(外部リンク)
セーフティネット保証制度の利用に必要な認定
本制度の利用を希望される中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は、事業実体のある事業所の所在地、個人事業所の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)の商工担当課等の窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等も添付)し、認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。
新型コロナウイルス感染症に伴う緩和措置(セーフティネット保証5号認定)
指定業種(令和6年4月1日から令和6年6月30日) (PDFファイル: 456.0KB)
国において、令和4年4月1日から指定業種が限定されました。そのため、令和3年8月1日以降の申請は、指定業種と非指定業種を確定する必要がありますので、認定に時間を要する場合があります。
該当の指定業種は、セーフティネット保証制度(5号:業況の悪化している業種(全国的))(中小企業庁のサイト)(外部リンク) でご確認ください。
売り上げ減少要件の比較対象月について
比較する前年の売上高等が既に新型コロナウィルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象にならず、原則として、全前年同期の売上高等と比較します。
ただし、影響を受けた時期は事業者によって異なるため、前年同期よりも後に新型コロナウィルス感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較します。
対象条件は、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等を含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能となります。
5号認定(イ-4)
つぎの要件をすべて満たしていること
- 指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属する事業者
- 最近3カ月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している
- 認定申請書(イ-4)
- 認定補助資料(イ-4)
5号認定(イ-5)
つぎの要件をすべて満たしていること
- 兼業者であり、主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している事業者
- 最近3カ月間の主たる業種の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している
- 最近3カ月間の全体の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している
- 認定申請書(イ-5)
- 認定補助資料(イ-5)
5号認定(イ-6)
つぎの要件をすべて満たしていること
- 指定業種に属する事業を1つ以上行っている(主たる業種かどうかは問いません)
- 最近3カ月間の全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である
- 最近3カ月間の全体の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している
- 認定申請書(イ-6)
- 認定補助資料(イ-6)
※創業後1年未満の事業者も対象になります。(令和2年3月13日改訂)
業歴3か月以上1年1か月未満の場合は、原則としてつぎのいずれかの基準で認定となります。
- 直近1か月の売上高が直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
- 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少していることが見込まれること。
新型コロナウィルス感染症に対する信用保証制度様式例集 (PDFファイル: 87.5KB)
- ※なお、各基準とは、セーフティネット保証4号は減少率20%、5号は減少率5%、危機関連保証は減少率15%になります。
- ※業歴3か月以上1年1か月未満の様式につきましては、産業創造課までお問い合わせ下さい。電子メールもしくはファックス、郵便等でお送りさせていただきます。
- ※比較対象月の前年同期等のうち、令和2年2月以降、かつ、新型コロナウィルス感染症の影響を受ける売上高等(前年同月が前々年同月の売上高等と比べて減少している場合)は、原則、前々年同月の売上高等と比較してください。申請書は「前年」を「前々年」に適宜読み替えてください。(令和2年12月25日改訂追加)
参考
その他、新型コロナウイルス関連支援施策(外部サイト) をご覧ください。
通常のセーフティネット保証5号(新型コロナウイルスの影響を受けていない場合)
対象中小企業者
つぎのいずれかの要件を満たす中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している中小企業者。
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。
対象中小企業者
つぎのいずれかの要件を満たす中小企業者
- (イ)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期に比べ5%以上減少している中小企業者。
- (ロ)指定業種に属する事業を行っており、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っている中小企業者。
申込時に必要な書類
- 認定申請書:原本2部
- 補助資料:原本1部
- 試算表・売上台帳・手形台帳等、売上が証明できる書類:1部
- (金融機関が中小企業者の代理申請時のみ)委任状(5号) :原本1部(※様式任意)
認定申請にかかる申請書類様式
産業課窓口でお受取いただくか、ページ内のリンクからダウンロードしてください。
(イ)売上高等減少
5号認定(イ-1)
つぎの要件をすべて満たしていること
- 指定業種に属する事業のみを行っている、又は兼業者であって行っている事業がすべて指定業種に属する事業者
- 最近3カ月間の企業全体の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少している
- 認定申請書(イ-1)
- 認定補助資料(イ-1)
5号認定(イ-2)
つぎの要件をすべて満たしていること
- 兼業者であり、主たる事業(最近1年間で最も売上高等の大きい事業)が指定業種に属している事業者
- 最近3カ月間の主たる業種の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している
- 最近3カ月間の全体の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している
- 認定申請書(イ-2)
- 認定補助資料(イ-2)
認定補助資料(イ-2) (PDFファイル: 116.8KB)
5号認定(イ-3)
つぎの要件をすべて満たしていること
- 指定業種に属する事業を1つ以上行っている(主たる業種かどうかは問いません)
- 最近3カ月間の全体の売上高等に対し、指定業種の売上高等の減少額等の割合が5%以上である
- 最近3カ月間の全体の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少している
- 認定申請書(イ-3)
- 認定補助資料(イ-3)
認定補助資料(イ-3) (PDFファイル: 120.4KB)
(ロ)原油等価格高騰
認定補助資料(ロ-1) (PDFファイル: 130.9KB)
お問合せ先
小野市地域振興部産業創造課商工振興係
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課 商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2024年01月01日