セーフティネット保証等にかかる認定

更新日:2024年10月01日

5号認定(全国的な不況業種)

※令和6年12月1日から様式が変更になりました。

※令和6年10月1日より、515業種が指定対象となりました。

本制度の利用を希望される中小企業の方は、法人の場合は登記上の住所地又は、事業実体のある事業所の所在地、個人事業所の方は事業実体のある事業所の所在地の市町村(または特別区)において認定を受け、希望の金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

申込時に必要な書類

  • 認定申請書:原本2部
  • 補助資料:原本1部
  • 試算表・売上台帳・手形台帳等、売上が証明できる書類:1部
  • (金融機関が中小企業者の代理申請時のみ)委任状(5号) :原本1部(※様式任意)

通常の様式

5号認定(全国的な不況業種)-(イ)売上高減少

【5号(イ-1)の様式】指定業種のみ営んでいる場合
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
【5号(イ-2)の様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  • 指定事業と指定業種に属さない事業(以下、「 非指定事業」 という。)を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。

創業者の様式

【5号(イ-3)の様式】指定業種のみ営んでいる場合
  • 創業者等であって指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
【5号(イ-4)の様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  • 創業者等であって指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高等がその直前3か月の月平均売上高等と比較して5%以上減少していること。

5号認定(全国的な不況業種)-(ロ)原油価格高騰

【5号(ロ-1)の様式】指定業種のみ営んでいる場合
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
【5号(ロ-2)の様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。

5号認定(全国的な不況業種)-(ハ)利益率減少

【5号(ハ-1)の様式】指定業種のみ営んでいる場合
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
【5号(ハ-2)の様式】指定業種と非指定業種を営んでいる場合
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。

お問合せ先

小野市地域振興部産業創造課商工振興係

電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課 商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614

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