産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について

更新日:2023年05月24日

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に経済産業省及び総務省から認定を受けました。

本事業計画に基づき、小野商工会議所、日本政策金融公庫明石支店、NPO法人北播磨市民活動支援センター等と連携し、創業希望者向けの相談窓口を設置するとともに、創業に関する知識の取得を目的とした創業塾等を開催します。

支援対象者および事業者詳細
支援対象者
  • 市内に在住又は市内で創業を予定している者
  • 創業後5年以内の市内事業者
認定連携創業支援事業者 小野商工会議所
連携事業者 日本政策金融公庫明石支店、市内金融機関、NPO法人北播磨市民活動支援センター等

特定創業支援等事業とは

市区町村又は創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識の取得を目的とした事業です。
代表的な例としては、創業塾(5回以上の講座)、継続して行う個別相談支援など、1ヵ月以上継続して行う支援が該当します。
小野市では、小野商工会議所(認定連携創業支援等事業者)が実施する特定創業支援等事業(創業塾)による支援を受けた方から申請があった場合に証明書を発行します。

特定創業支援等事業を受けるメリットとは

「創業支援等事業計画」に定める「特定創業支援等事業」を受けた創業者等は、国からつぎの優遇措置を受けることができます。
なお、つぎの1から4の支援を受けるには、市の発行する「認定特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。

  1. 認定連携創業支援等事業者が実施する特定創業支援等事業による支援を受けて創業を行おうとする者又は創業5年未満の個人が会社(注釈1)を設立する場合には、登録免許税の軽減(注釈2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
    • (注釈1)株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
    • (注釈2)株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減
    1. 株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減
    2. 合同会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
  2. 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。既に創業している者についても特定創業支援等事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します。
  3. 創業2ヵ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヵ月前から利用の対象になります。
  4. 創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する日本政策金融公庫の新創業融資制度について、特定創業支援等事業を受けた場合に自己資金要件を満たしたものとします。

※令和5年度の特定創業支援等事業は、創業塾(7月1日、7月8日、7月15日、7月22日、7月29日)です。証明書の発行は創業塾受講後となります。

メリット(証明書の交付)を受けるためには

上記のメリットを受けるためには、特定創業支援等事業(創業塾)を全講座受講し、小野市より特定創業支援等事業(創業塾)による支援を受けたことの証明書が交付されなければいけません。
証明を受けたい方は、創業塾を受講した翌日から2年以内に所定の申請書を1部、産業創造課まで提出してください。申請受理後は内容を確認の上、証明書を発行します。

提出書類

(※押印不要)

  • ※上記のメリットを受けるために必要な証明書であるため、単に特定創業支援等事業(創業塾)を受講した証明書としては発行しておりません。
  • ※証明書の有効期間は、令和8年3月31日までです。
  • ※証明書は即日交付できませんので、ご注意ください。

提出方法・提出先

郵送、又はつぎの提出先に直接ご持参ください。

〒675-1380 小野市中島町531
小野市地域振興部産業創造課商工振興係

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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