産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」の認定について

更新日:2026年05月29日

産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」を策定し、平成27年5月20日に経済産業省及び総務省から認定を受けました。

本事業計画に基づき、小野商工会議所、日本政策金融公庫明石支店、NPO法人北播磨市民活動支援センター等と連携し、創業希望者向けの相談窓口を設置するとともに、創業に関する知識の取得を目的とした創業塾を開催します。

支援対象者および事業者詳細
支援対象者
  • 創業を具体的に検討し、事業計画作成に取り組む意思のある方
  • 創業後3年未満で、事業の成長に向けて経営の見直しに取り組む方
  • 全カリキュラムに参加し、受講内容を実践に移す意思のある方
認定連携創業支援事業者 小野商工会議所
連携事業者 日本政策金融公庫明石支店、市内金融機関、NPO法人北播磨市民活動支援センター等

特定創業支援等事業とは

市区町村又は創業支援等事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識の取得を目的とした事業です。
代表的な例としては、創業塾(5回以上の講座)、継続して行う個別相談支援など、1ヵ月以上継続して行う支援が該当します。
小野市では、小野商工会議所(認定連携創業支援等事業者)が実施する特定創業支援等事業(創業塾)による支援を受けた方から申請があった場合に証明書を発行します。

特定創業支援等事業を受けるメリットとは

「創業支援等事業計画」に定める「特定創業支援等事業」を受けた創業者等は、国からつぎの優遇措置を受けることができます。
なお、つぎの1から3の支援を受けるには、市の発行する「認定特定創業支援等事業を受けたことの証明書」が必要です。

1.会社(※1)設立時の登録免許税の軽減措置について

⓵創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減(※2)を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1 株式会社又は合同会社を指します。

※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

⓶特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

⓷本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について

⓵無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途審査を受ける必要があります。

⓶本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫による新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げについて

⓵特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

⓶本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができます。

4.小規模事業者持続化補助金〈創業型〉について

⓵創業後1年以内の小規模事業者の販路開拓等の取組を支援する小規模事業者持続化補助金〈創業型〉の申請対象となる。

※補助上限200万円、補助率2/3、特定創業支援等事業による支援を受けた日及び開業日(設立年月日)が公募締め切りから起算して1か年の間であること。

⓶本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、小規模事業者持続化補助金(創業型)を活用することができます。

※令和8年度の特定創業支援等事業は、創業塾(8月1日、8月8日、8月22日、8月29日、9月5日)です。

証明書の発行は創業塾受講後となります。

メリット(証明書の交付)を受けるためには

上記のメリットを受けるためには、特定創業支援等事業(創業塾)を全講座受講し、小野市より特定創業支援等事業(創業塾)による支援を受けたことの証明書が交付されなければいけません。


証明を受けたい方は、創業塾を受講した翌日から2年以内に所定の申請書を1部、産業創造課まで提出してください。申請受理後は内容を確認の上、証明書を発行します。

提出書類

(※押印不要)

※証明書は即日交付できませんのでご注意ください。

証明書の有効期限

発行する証明書の有効期限は、以下3つのうち、申請日から最も日付が近いものとなります。

  1. 小野市特定創業支援等事業計画の計画期間満了日(令和11年3月31日)
  2. 令和9年3月31日
  3. 創業後の者については、税務署に提出した開業届又は法人設立届出書に記載されている開業日(設立年月日)から5年を経過しない日

提出方法・提出先

郵送、又はつぎの提出先に直接ご持参ください。

〒675-1380 小野市中島町531
小野市地域振興部産業創造課商工振興係

外部リンク

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 産業創造課 商工振興係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-70-7137
ファックス:0794-63-2614

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