本社機能の立地に関する優遇制度
小野市では、市内において本社機能を移転・拡充する事業者に対する優遇制度を設けています。
固定資産税の軽減
平成27年10月に兵庫県と県内全市町が共同で、地方拠点強化税制に関する地域再生計画「ひょうご本社機能立地支援計画」を策定し、国の認定を受けました。
上記計画に基づき、市内の指定地域(地方活力向上地域)において、本社機能の移転・拡充を予定する事業所の方が、所定の計画(地方活力向上地域特定業務施設整備計画)を作成し、兵庫県知事の認定を受けた場合、市の優遇措置を受けることができます。
対象事業所
つぎの全ての事項に該当する事業所
- 市内の指定地域(地方活力向上地域)に本社機能を移転・拡充する予定の事業所
- 地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成し、令和2年3月31日までに兵庫県知事の認定を受けた事業所
- 上記計画認定後、2年以内に施設を新設、又は増設する予定の事業所
- 特別償却設備の取得価額の合計が3,800万円以上の事業所
※中小企業は1,900万円以上 - 移転・拡充する事業所の従事人数が10人以上である事業所
※中小企業は5人以上
市内の対象地域
「ひょうご本社機能立地支援計画」における指定地域(地方活力向上地域)が対象となります。
1.小野市の地方活力向上地域(対象地域全体図) (PDFファイル: 1014.0KB)
2.小野市の地方活力向上地域(詳細図) (PDFファイル: 1.5MB)
軽減内容
- 軽減対象
固定資産税(土地、家屋、償却資産) - 軽減適用期間
3年度間 - 軽減割合
3年間一律 10分の9
- ※移転型・拡充型ともに同じ軽減割合です。
- ※各年度における税の軽減には、別途申請手続きが必要です。
- ※税の軽減対象となる「本社機能」とは調査・企画部門、情報処置部門、研究開発部門、国際事業部門、その他管理部門など重要な役割を担う事務所・研究所・研修所となります。
国の優遇措置
地方活力向上地域特定業務施設整備計画を作成し、兵庫県知事の認定を受けた事業所は、国の優遇支援も受けることができます。
オフィス減税
- 拡充型(東京23区以外に本社を置く事業所が、移転・増築を行う場合)
建物等の取得価額に対し、特別償却15%または税額控除4% - 移転型(東京23区に本社を置く事業所が、移転を行う場合)
建物等の取得価額に対し、特別償却25%または税額控除7%
※2年以内に整備完了から3年以内に緩和
雇用促進税制
- 拡充型(東京23区以外に本社を置く事業所が、移転・増築を行う場合)
※平成29年度から、「新規雇用で質の高い雇用(無期雇用かつフルタイム)」に対して、10万円の税額控除額が追加されました。 - 移転型(東京23区に本社を置く事業所が、移転を行う場合)
拡充型に加え、東京23区からの移転者を含む移転先事務所での増加雇用者1人あたり、30万円の税額控除を追加
※税額控除は最大3年間継続します。
※整備完了後に雇用した従業員のみから整備完了前の雇用も適用
詳細については、厚生労働省Webサイトの雇用促進税制をご確認ください。
オフィス賃料への補助金の交付
小野市内へ本社機能を移転する予定の事業所が、移転に伴い、新しく本社等のための建物を賃借する場合、賃料に対して補助を受けることができます。
対象事業所
つぎの全ての事項に該当する事業所
- 小野市内へ本社機能を移転する事業所
- 移転に伴い、建物を賃借する事業所
- 移転する事業所での新規正規雇用が11人以上の事業所
補助内容
- 補助率
賃料の4分の1以内 - 限度額
1平方メートルあたり月額750円、年度あたり100万円 - 補助金交付期間
3年間 - その他
賃料補助は、県と随伴で行っております。
この記事に関するお問い合わせ先
地域振興部 産業創造課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(商工振興係)
電話番号:0794-70-7137
(農業振興係)
電話番号:0794-63-1928
(農地整備係)
電話番号:0794-63-1928
(共通)
ファックス:0794-63-2614
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更新日:2022年04月18日