空き家活用支援事業

更新日:2026年03月27日

事業内容

空き家を住宅として活用する者への支援を通じて、年々増加する空き家の解消に向けた住宅ストックの有効活用や地域の活性化を促進するため、市内に所在する空き家を住宅や賃貸住宅として居住や活用しようとする者に対し、その居住又は活用の経費の一部を助成します。

補助対象者

市街化区域又は市街化区域以外の区域に存する空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者。ただし、改修後10年以上住宅として活用する場合に限る。

※下記のいずれかに該当する者は、補助金の交付の対象としません。
1.不動産の売買又は賃貸を主たる業とする者
2.市税を滞納している者(入居予定世帯の世帯員全員)
3.小野市暴力団排除条例(平成24年小野市条例第1号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力
     団、暴力団員及び暴力団密接関係者
4.その他市長が不適当と認める者

補助対象となる空き家

下記の全てに該当する一戸建て住宅の空き家
1.空き家期間が6か月以上であるもの、もしくは空き家バンクに登録されているもの
2.築20年以上経過したもの
3.台所、浴室、便所の水回り設備のいずれかが10年以上更新されていないもの
4.耐震性があるもの(昭和56年5月以前に着工された空き家の場合、耐震診断が必要。)
5.「土砂災害特別警戒区域」「災害危険区域」等に位置していないもの

補助対象経費

空き家を住宅として活用するために必要な改修工事に要する費用

補助金の額

1.住宅型(一般タイプ)

市内に存する空き家を住宅として居住し、又は活用するために改修する者

  補助率 補助額
市街化区域 1/2 上限150万円
市街化区域以外の区域 2/3 上限200万円

2.住宅型(若年世帯、子育て世帯及びUJIターン世帯タイプ)

市内に存する空き家を取得し、自己居住用の住宅として改修する若年・子育て世帯又はUJIターン世帯

  補助率 補助額
市街化区域 2/3 上限200万円
市街化区域以外の区域 3/4 上限225万円

申請期間

令和8年4月13日(月曜日)~令和8年10月30日(金曜日) ※予算がなくなり次第終了します。

その他の要件等

・交付申請を行い、交付決定を受けた後に工事請負契約及び工事着工をしてください(交付決定前に工事
   着工した場合、補助金は交付できません。)。
・本事業により改修を行った建物は、本事業終了後、10年以上活用することが必要ですので、転売等は
   できません。
・建築基準法、都市計画法、農地法等の許可が必要な場合があります。市街化調整区域においては、原則
   として都市計画法の許可が必要となりますので、手続が完了した後でなければ申請できません。
・令和9年2月26日(金曜日)までに改修工事及び工事代金の支払いが完了し、実績報告書を提出する必
   要があります(期日までに工事、および支払いが完了しない場合、補助金は交付できません。)。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課 住まいづくり推進係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1271
ファックス:0794-63-2614

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