老朽危険空家及び老朽空家除却支援事業補助金

更新日:2026年03月27日

事業内容

倒壊等により周辺に危険が及ぶおそれのある危険空家や昭和56年5月以前に建築された旧耐震基準の老朽空家について、早期に解体を促し、周辺への生活環境に悪影響を及ぼすことを未然に防ぐとともに、健全で快適なまちづくりを推進することを目的に、老朽危険空家及び老朽空家の解体にかかる経費の一部を助成します。

(注意)解体工事の契約や着手をする前に補助申請の手続きが必要です。

老朽危険空家とは

下記の全てに該当する空家
・倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがある空家
・空家不良度測定基準の評点が100点以上である空家
・小野市空家条例に基づく指導又は支援を受けている空家
・国の空き家再生等推進事業及び県の老朽危険空き家除却支援事業の要件を満たす空家

(注意)空家不良度測定基準の評点は、事前調査で決定します。

老朽空家とは

下記の全てに該当する空家
・昭和56年5月以前に建てられた住宅であり、別表に掲げる空家不良度測定基準の評点が100点以未満で
   ある空家
・空家不良度測定基準の評点が100点以上であって、老朽化により周囲に危害を及ぼすおそれがない空家

(注意)空家不良度測定基準の評点は、事前調査で決定します。

補助対象者

事前調査により、老朽危険空家及び老朽空家に該当する通知を受けた空家の解体工事を行うものであって下記のいずれかに該当する者
・空家の所有者(ただし、法人は除く。)
・空家の相続人
・裁判所が選任する財産管理人、成年後見人その他補助対象空家を処分する権限を有する者
・その他市長が適当と認めるもの
※ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
  ・市税を滞納している者
  ・老朽危険空家及び老朽空家の所有者のほかに所有権その他の権利を有する共有者等
     がある場合、空家の解体について全ての共有者等の同意を得られない者
  ・本補助金の交付を受けたことがある者
  ・暴力団員でないこと。

補助対象となる工事

補助金の交付の対象となる工事は下記の全てに該当する工事とする。
・老朽危険空家又は老朽空家を除却し、更地にする工事
・申請した日の属する年度の3月31日までに完了する工事
・交付決定日以後に着手する工事

補助対象外工事

・空家の敷地内の立木その他の付属物の除却工事
・家財道具の撤去、搬出又は処分の費用を含む工事
・他の制度による補助金等の交付を受けて行う工事

補助額

・老朽危険空家の場合:補助対象工事費の3分の2(上限133万2千円)
    令和8年度受付予定件数1件

・老朽空家の場合:補助対象工事費の6分の1(上限33万3千円)
    令和8年度受付予定件数3件

補助金申請期間

令和8年4月1日(水曜日)から令和8年10月30日(金曜日)まで

※補助事業の予算には限りがあります。予算額に達した場合には、申請期間にかかわらず受付を終了する場合があります。

補助金交付の流れ

1.【申請者】事前調査申請書の提出(補助対象か判定します。)
2.【市】事前調査の実施
3.【市】事前調査結果の通知、補助金申請についてご案内
4.【申請者】補助金申請書の提出
5.【市】補助金交付決定通知の送付(注意)
6.【申請者】業者契約、取壊し工事の実施
7.【申請者】完了報告書の提出
8.【市】確定通知書の送付
9.【申請者】請求書の提出
10.【市】補助金振込

(注意)1.事前調査の申込~5.交付決定まで約3か月程度かかります。
             余裕をもって申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課 住まいづくり推進係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1271
ファックス:0794-63-2614

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