空き家の発生を抑制するための特例措置(空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除)

更新日:2025年12月25日

制度の概要

被相続人の居住の用に供していた家屋及びその敷地等を相続した相続人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、一定の要件を満たして当該家屋又は土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円が特別控除される制度です。

特例を受けるためには、家屋所在地の市町村にて「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けたうえで、管轄の税務署にて確定申告をする必要があります。

令和5年度税制改正の概要

令和5年度税制改正要望の結果、令和5年12月31日までとされていた本特例措置の適用期間が令和9年12月31日までに延長されることとなりました。

特例の対象となる譲渡についても、これまでの当該家屋(耐震性のない場合は耐震改修工事をしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合とする適用対象に加え、譲渡日が令和6年1月1日以降の場合、売買契約に基づき、譲渡後、譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに、買主が当該家屋の耐震改修工事又は取壊しを行った場合も適用対象となりました。
また、譲渡日が令和6年1月1日以降で、当該家屋又は家屋取壊し後の土地等を取得した相続人が3名以上の場合、特別控除額は1人あたり2,000万円となりました。

※詳細については下記ファイルをご参照ください。
令和5年度税制改正の詳細(空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長)(PDFファイル:797.5KB)

制度の適用要件

  1. 相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ特例の適用期限である令和9年12月31日までに譲渡すること。
  2. 昭和56年5月31日以前に建築された家屋(区分所有建築物を除く。)であること。
  3. 被相続人が相続直前まで当該家屋に居住していたこと。(一定の条件を満たせば、被相続人が老人ホーム等に入所していた場合も制度の対象となる場合があります(平成31年4月1日以降の譲渡のみ))。
  4. 相続の直前において、被相続人以外の居住者がいなかったこと。
  5. 相続の時から譲渡の時まで、事業の用、貸付けの用、又は居住の用に供されていないこと。
  6. 譲渡価額が1億円以下であること。
  7. 家屋付きで譲渡する場合、当該譲渡時において、当該家屋が現行の耐震基準に適合するものであること。

申請書及び必要書類について

令和5年12月31日までに譲渡した場合

令和6年1月1日から令和9年12月31日までに譲渡した場合

申請先

小野市地域振興部まちづくり課住まいづくり推進係(市役所3階)

留意事項等

  1. 確認申請書の発行手数料は無料です。
  2. 申請書類は返却できませんので、必要な場合は事前にコピー等をしてください。
  3. 相続人が複数人(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成してください。
  4. 交付まで1~2週間程度かかります。税務署への手続期限を考慮し、余裕をもって申請してください。
  5. 郵送での交付をご希望の場合は、申請書と必要書類に加えて、返信用封筒(送付先の住所・氏名を記載の上、返信分の切手を貼ったもの)を同封してください。
  6. 「被相続人居住用家屋等確認書」は、確定申告の際に税務署へ提出する書類の一つであり、本市より確認書の交付を受けた場合でも、本特例を受けられない場合があります。本特例の適用の可否等については、事前に管轄の税務署へお問い合わせください。

参考ホームページ(外部リンク)

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課 住まいづくり推進係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-1271
ファックス:0794-63-2614

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