特別指定区域の手引き

更新日:2022年01月20日

市街化調整区域の土地利用が変わりました。

市街化調整区域では、原則として、建物を建てることが制限されています。自然環境等が守られる一方で、この建築制限が地域の衰退の一因であるとの指摘もあり、兵庫県は、全国に先駆けて、県条例で建築制限の一部を緩和する「特別指定区域制度」を創設しています。

これを受けて、小野市では、第1段階として、人口の定着を図るため住宅が建築できるようにと、平成17年に特別指定区域のうちの一つである「地縁者の住宅区域」の指定を受けました。現在では、この「地縁者の住宅区域」を利用して、300軒以上の住宅が建築されています。(平成28年度末時点)

そして、第2段階の地域活性化策として、駅前の活性化を図るために共同住宅や事務所等の建築を可能にする「基幹駅前区域」や、工場等の集積を図る「産業拠点区域」等(特別指定区域一覧を参照してください)8区域の指定を平成20年1月29日に受けました。

特別指定区域制度を活用し、今後も地域が活性化することを期待しています。

なお、特別指定区域の土地の範囲等の制度の詳細については、つぎの特別指定区域一覧の各区域のパンフレットを参照してください。

特別指定区域一覧

特別指定区域の種類および区域内で建築できる用途の建築物の解説
※該当区域をクリックすると、パンフレットをご覧いただけます。(PDFファイル)

集落に通算して10年以上居住する者の住宅

人口減少集落における新規居住者の住宅

集落に通算して10年以上居住する者の住宅、集落に通算して10年以上居住する者が経営する小規模事業所

建築後10年以上経っている事業所で敷地を拡大して建て替えるもの、廃業等のため使用されなくなった工場で他の業種へ変更するもの

共同住宅・商業施設等の駅周辺の活性化を図るための建物

沿道サービス施設等

地域振興のための工場・事務所等

流通業務施設・工場等

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
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(共通)
ファックス:0794-63-2614

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