特別指定区域の指定及び指定の変更告示

更新日:2023年11月02日

特別指定区域の指定の変更の告示(県決定)

小野市では、建築行為に制限がかかる市街化調整区域において、規制緩和策の一環として「特別指定区域制度」を取り入れています。

令和5年10月31日付けで、特別指定区域の指定の変更が告示されました。

指定変更を受けた地区や種類は、下記のとおりです。

詳しい区域を示す図面や建築可能な建物の用途等の詳細は、下記「特別指定区域(特別指定区域図・特別指定区域の手引き)」のページをご覧ください。

詳細表
地区 区分 名称
浄谷町地区 条例別表第3の2の項(工場、店舗等周辺区域) 産業拠点区域
片山町地区 条例別表第3の3の項(地域活力等再生等区域) 集落事業所区域
市場町地区 条例別表第3の2の項(工場、店舗等周辺区域) 沿道集積区域
樫山町地区 条例別表第3の2の項(工場、店舗等周辺区域) 流通拠点区域
広渡町地区 条例別表第3の3の項(地域活力等再生等区域) 集落事業所区域

 

過去の告示

平成29年1月24日告示

市内の市街化調整区域の3地区で指定の変更が告示されました。

詳細表
地区 区分 名称
三和町地区 条例別表第3の3の項(地域活力等再生等区域) 地縁者の住宅区域
粟生町地区 条例別表第3の1の項(駅、バスターミナル等周辺区域) 基幹駅前区域
古川町地区 条例別表第3の2の項(工場、店舗等周辺区域) 沿道集積区域

 

この記事に関するお問い合わせ先

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〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
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(建築係)
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ファックス:0794-63-2614

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