都市計画区域とは
都市計画区域
都市計画区域は市町村の行政区域にとらわれず、一体の都市として総合的に整備し、開発し、及び保全する必要がある区域を県知事が指定しています。小野市は、明石市、加古川市、高砂市、播磨町、稲美町、三木市、加西市、西脇市、加東市と共に東播都市計画区域に含まれています。小野市には一部都市計画区域に含まれていない地域があります。
市街化区域と市街化調整区域と都市計画区域外
都市計画区域内においては、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため市街化区域と市街化調整区域に区分しています(いわゆる線引き制度)。
市街化区域
既に市街地となっている区域や、今後、優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。この区域内では、土地の合理的な利用を図るため、建物の用途や形態を規制、誘導する用途地域が定められています。
市街化調整区域
自然環境や農業などを保全するために、市街化を抑制すべき区域です。この区域内においては、原則として、住宅の建築や宅地化のための開発は制限されます。
都市計画区域外とは
都市計画区域に含まれない地域であり、小野市内では、久保木町と高山町を除いた下東条地区が該当します。
変更年月日 | 都市計画区域 | 市街化区域 | 市街化調整区域 |
---|---|---|---|
昭和46年3月16日 | 7,508ヘクタール | 340ヘクタール | 7,168ヘクタール |
昭和61年4月22日 | 7,508ヘクタール | 435ヘクタール | 7,073ヘクタール |
平成3年10月25日 | 7,508ヘクタール | 468ヘクタール | 7,040ヘクタール |
平成11年8月24日 | 7,508ヘクタール | 483ヘクタール | 7,025ヘクタール |
平成22年4月27日 | 7,508ヘクタール | 487ヘクタール | 7,021ヘクタール |
平成29年3月28日 | 7,508ヘクタール | 491ヘクタール | 7,017ヘクタール |
平成30年3月27日 | 7,508ヘクタール | 541ヘクタール | 6,967ヘクタール |
この記事に関するお問い合わせ先
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〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
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更新日:2022年01月20日