屋外広告物

更新日:2024年04月30日

屋外広告物許可等の申請

屋外広告物とは

常時または、一定の期間継続して、屋外で公衆に対し表示される看板、立ち看板、はり紙、広告塔及び広告板などをいいます。

屋外広告物の許可とは

屋外広告物の掲出にあたっては、規制対象外の地域に掲出する広告物や一部の適用除外広告物を除き、兵庫県屋外広告物条例により、許可申請書が必要です。市と事前協議を行い、申請書を提出してください。

広告物を掲出する際の手続き

  1. 市役所へ許可等申請書を提出
  2. 確認、協議
  3. 許可範囲であれば、市役所より証紙(ステッカー)を発行します。

手続きの時期

  • 新規:広告物の掲出前までに
  • 更新:許可期間が満了する日の30日前までに(許可期間が30日以内のものは、10日前まで)

申請書様式

「県屋外広告物条例」と「屋外広告物の安全点検実施要綱」について

詳しい条例の内容は、兵庫県屋外広告物条例のしおりをご覧ください。

規制図、屋外広告物規制概要図をご覧ください。

平成30年4月1日付で施行された、屋外広告物の安全点検実施要綱をご覧ください。

老朽化した屋外広告物の維持管理と安全点検について

老朽化した屋外広告物が落下、倒壊等すると、近隣の住民や通行人に重大な危害を与えるおそれがあります。このような事故を発生させないために、設置後、長期間経過した屋外広告物については、定期的な安全点検や修繕を行い、維持管理をしていく必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課 まちなみ景観係
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
電話番号:0794-63-2182
ファックス:0794-63-2614

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