宅地開発等の事前協議と市条例

更新日:2022年01月20日

小野市内で、宅地開発及び建物の建築等を行うときは、法令等に基づく手続きの前に、『小野市開発事業に係る調整及び地域のまちづくりの推進に関する条例』に基づく事前の協議が必要です。

市条例・運用基準

協議が必要な場合

つぎのいずれかに該当する場合は、小野市まちづくり課までご相談ください。

  1. 都市計画法第29条の許可を要する開発行為
  2. 道路位置指定を受けようとするとき
  3. 基幹駅前区域、一般駅前区域、沿道集積区域、流通拠点区域、産業拠点区域内における住宅以外の建築行為
  4. 開発区域が1000平方メートル以上のとき
  5. 建築基準法第2条第2号に規定される特殊建築物を建築する場合で、開発区域が500平方メートル以上のとき
  6. 貨物自動車運送時事業法第2条第1項に規定する貨物自動車運送事業の用に供する建築物を建築する場合で、開発区域が500平方メートル以上のとき
  7. 建築物の延べ床面積が1000平方メートル以上のとき
  8. 計画戸数が一団で8戸以上の戸建住宅を建築するとき
  9. 計画戸数が一団で16戸以上の共同住宅等を建築するとき
  10. 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項に規定する産業廃棄物の処理事業の用に供する建築物を建築するとき
  11. 資源の有効な利用の促進に関する法律第2条第1項に規定する使用済物品等の処理事業の用に供する建築物を建築するとき
  12. その他市長が必要であると認めたとき

※建築物の用途を変更する行為も対象となります。

協議を行う担当

まちづくり課 都市整備係

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 まちづくり課
〒675-1380 兵庫県小野市中島町531番地
(総務・住宅係)
電話番号:0794-63-1271
(都市計画係)
電話番号:0794-63-1884
(まちなみ景観係)
電話番号:0794-63-2182
(建築係)
電話番号:0794-63-1937
(共通)
ファックス:0794-63-2614

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